退職日に出勤不可か 出産手当金の継続給付

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年6月18日 VOL.5624
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納得せずにことを進めることを「作業」という

続きは編集後記で

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退職日に出勤不可か 出産手当金の継続給付
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Q
産前休業に入ってから退職予定の従業員がいます。
「退職当日に、会社呼出しに応じて出社すると、資格喪失後の
出産手当金を受給できなくなる」というウワサを聞きますが、
本当なのでしょうか。

A
退職して健康保険の被保険者資格を喪失しても、一定の条件を
満たす場合には出産手当金や出産育児一時金、傷病手当金、
埋葬料(費)を受給できます(健保法104条等)。

出産手当金を退職後も継続して受給するには、
・引続き1年以上の被保険者期間がある者
・退職時に出産手当金を現に受けているまたは受けることが
できる状態である
ことが必要です。

出産手当金は、被保険者が出産したときに、出産の日以前
42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までの間に
おいて「労務に服さなかった期間」支給されます。

退職後の継続給付の要件を満たすには、退職日の時点で
「労務に服さない」状態であることが必要です(協会けんぽ)。
退職の当日に出社するとしても、保険証の返還等、事務手続き
のみで済ませるべきでしょう。

(中川コメント)
ご参考までに。

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編集後記
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納得せずにことを進めることを「作業」という

目的を持って事を進めることを、「仕事」と言う。

(レクサス星ヶ丘「日本一のお店を作る」今日の言葉より)

https://bit.ly/32Xge47

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