あの手この手の「住宅手当」の見直し策を提案します
☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年7月3日
――――――――――――――――――――――――――――
あなたの中の「当たり前」とは何ですか?
教えてください。
(続きは編集後記で)
――――――――――――――――――――――――――――
[Web双方向セミナー] ZOOM
全国どこでもあなたの席がセミナー会場
[セミナー名] 不満の元になりやすい「住宅手当」セミナー
あの手この手の「住宅手当」の見直し策を提案します。
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 7月19日(水) 14時~15時30分(1.5時間)
8月23日(水) 14時~15時30分(1.5時間)
9月26日(火) 14時~15時30分(1.5時間)
[受講料] 15,000円(税別) 16,500円(税込)
メール顧問様は半額
[申込先]
https://nakagawa-consul.com/seminar/135_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
*******[住宅手当セミナー 申込書]**************
日 程 下記にご希望日時をご記入ください。
月 日
社 名
役職名
氏 名
参加数 人 (人数は不問です)
電 話
************************************************************
日程が合わない場合はご希望の日程に調整できます。
ご希望日を上記にご記入し、返信してください。
――――――――――――――――――――――――――――
「住宅手当」をもらっている社員は「家族手当」ももらっている。
仕事ができなくても家族がたくさんいるほうが、給料が多いと
同僚の不満が聞こえてきます。
定期採用や転勤などでやむなく住宅手当を支給したものの、
同僚との矛盾が表面化し困っている。
お気持ち分かります。あの手この手の「住宅手当」の見直し策を
提案します。
1 宅手当の色々なケース
・「家賃を払う世帯主」など属性に基づく住宅手当
・採用時の条件として支給される住宅手当
・転勤時に支給される住宅手当
2 あの手この手の見直しの策
・「借り上げ社宅」か「住宅手当」か?
・税・社会保険はどうなる?
・「住宅手当」と時間外手当の計算
・「同一労働同一賃金」との関係
・見直し策番外編
3 配布するひな形
・賃金規程に関する「住宅手当」の記載例
・借り上げ社宅規程(期限を設けた記載例)
・借上げ社宅入居覚書
――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――
あなたの中の「当たり前」とは何ですか?
教えてください。
Z世代のコメントより
「0→ 1の0。常識が覆る瞬間、0→ 1が起こる」
「色々な物理法則が宇宙にはあるということ」
著者のノートより
「当たり前」とは、「人間が過去より積み重ねてきた様々
な経験値を、広く大勢の人たちが受け入れていること」
だと言えます。
そして、経験によってつくられた集合知を、今一度「なぜ、
そうなっているのか?」という疑問から捉え直してみると、
社会にインパクトを与えるような新機軸が見つかるかも
しれません。
ちなみに、日本人にとっては当たり前だと思われている
市販の「駄菓子」や「カップラーメン」の類いは、海外
の人たちにとって垂涎(すいぜん)の的てす。
味が良く、パッケージがオシャレて、なおかつ低価格と
いう三拍子が揃ったまさにスグレモノだからてす。
世の中のピジネスチャンスは、常識だと思い込んている
ものの中から生まれることが往々にしてあるのてす。
(面接・面談の達人 相川秀希著 幻冬舎刊)
――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー
https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除
https://www.mag2.com/m/0000283000.html