解雇予告がいらない解雇
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8月30日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
9月13日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年7月4日 VOL.5280
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自己重要感を自己充足させる3つの方法
続きは編集後記で
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解雇予告がいらない解雇
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普通解雇(懲戒解雇ではありません)に際しては解雇予告
または解雇予告手当の支払いが必要です。
例外的に、ニつの除外事由が認められています。
1.天災事変その他やむを得ない事由のために事業の維続が
不可能となった場合
2.労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雁する場合
ただし、二つとも、使用者は行政官庁(所轄労働基準監督署長)
の認定(除外事由に該当する事実があるか否かを確認する処分)
を受けなければならなりません。
東日本大震災などの場合は認定不要でした。
「天災事変その他やむを得ない事由」とは、不可抗力に基づく
突発的な事由であり、社会通念上いかんともし難い状況を
いいます(火災による事業場の焼失、震災に伴う工場・事業場
の倒壊など)。
使用者の故意・過失に基づく事故や、事業経営上の都合に基づ
く事業廃止などは「やむを得ない事由」に含まれません。
「労働者の責に婦すべき事由に基いて解雇する場合」とは、
労働者の義務違反や非違行為を理由とする解雁を意味します。
もっとも、労働者の帰責事由に基づく解雇がすべて予告制度の
除外事由に該当するわけではなく、労働者の非違行為が、
解雁予告制度による保設を否定されてもやむを得ないと認めら
れるほど重大・悪質な場合に限られます。
具体的には、
・会社内において窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為
があった場合
・賭博や職場の風紀、規律を乱す行為により、他の従業員に悪
影響を及ぼす場合
・採用条件の要素となる経歴を詐称した場合
・他の事業へ転職した場合
・ 2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じ
ない場合
・遅刻、欠勤が多く、数回にわたって注意を受けても改めない場合
認定に当たっては労働者の地位、職責、継続勤務年限、勤務
状況等を考應の上、総合的に判断されます。
4.申請方法
解雁予告の除外認定申請は、即時解雁の意思表示を行う前に、
所轄労働基準監督署長に対して定められた様式の書面にて
行います。
具体的には、所轄労働基準監督署の窓口に申請書類および添付
書類を提出し(電子政府「e-Gov」による電子申語も可能)、
書面審査や実地調査(対象労働者本人との面談がなされる場合
もある)を経て、おおむね2週間以内で認定または不認定の処分
がなされます。
基本的には申請・認定後に即時解雁の意思表示を行うが、申請を
した上で認定前に意思表示した場合でも、その後に認定を得た
場合、その解雁の効力は即時解雁の意思表示をした日に発生
します。
(中川コメント)
解雇予告除外認定でOKをもらうのはかなりハードルが高いです。
解雇予告手当の除外申請は推奨しません。
(解雇予告手当を払うのがよいかと)
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編集後記
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