募集時等に明示すべき事項が追加
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[題名] ビシッ!と 業績責任を明確化
従業員役員の処遇決定セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] 1.レジメ 31ページ
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[料金] 20,000円(税別) 22,000円(税込) 人数不問
[日時] 8月24日(木) 14時00分~15時30分(1.5時間)
9月28日(木) 14時00分~15時30分(1.5時間)
10月26日(木) 14時00分~15時30分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/138_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年8月10日 VOL.5317
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顔を洗いすぎるとニキビが多くなる
続きは編集後記で
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募集時等に明示すべき事項が追加
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職業安定法施行規則が改正され、2024年4月から、労働者の
募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければ
ならない労働条件が追加されます。
また本改正に伴い、厚生労働省のサイトでは、「求人企業」
「職業紹介事業者」「求職者」に向けたリーフレットも公開
されています。
本記事では、追加される明示事項と、求人向けのリーフレット
において示されている記載例をご紹介します。
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■追加される明示事項
(1)従事すべき業務の変更の範囲※
(2)就業場所の変更の範囲※
(3)有期労働契約を更新する場合の基準
(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
※「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置
転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中
における変更の範囲のことをいいます。
■記載例
(1)従事すべき業務の変更の範囲
例1:(雇入れ直後)法人営業
(変更の範囲)製造業務を除く当社業務全般
例2:(雇入れ直後)経理
(変更の範囲)法務の業務
(2)就業場所の変更の範囲
例1:(雇入れ直後)大阪支社
(変更の範囲)製造業務を除く当社業務全般
例2:(雇入れ直後)渋谷営業所
(変更の範囲)都内23区内の営業所
(3)有期労働契約を更新する場合の基準
例1:契約の更新 有
(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断)※
通算契約期間は4年を上限とする。
例2:契約の更新 有(自動的に更新する)
契約の更新回数は3回を上限とする。
※「諸般の事情を総合的に考慮したうえで判断する」という
ような抽象的なものではなく、「勤務成績、態度により判断
する」、「会社の経営状況により判断する」など、具体的に
記載いただくことが望ましいとされています。
■参考:明示するタイミング等について
・ハローワーク等への求人の申込みや自社ホームページでの
募集、求人広告の掲載を行う場合は、求人票や募集要項に
おいて、少なくとも前述のような労働条件を明示しなければ
なりません。
・ただし求人広告のスペースが足りない等、やむを得ない
場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上
で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも
可能です。この場合、原則、面接などで求職者と最初に
接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要が
あります。
・また、面接等の過程で当初明示した労働条件が変更となる
場合は、その変更内容を明示する必要があります。この
明示は速やかに行ってください。
・労働契約締結時には労働基準法に基づき、労働条件通知書
等により労働条件を明示することが必要です。ここでの
明示についても、今回の職業安定法施行規則の改正と同様
の改正が行われており、2024年4月1日以降、明示しなけ
ればならない労働条件が追加されます。
(中川コメント)
2024年4月1日以降は求人票に下記の項目を追加しなければ
ならなくなりました。
(1)従事すべき業務の変更の範囲
(2)就業場所の変更の範囲
(3)有期労働契約を更新する場合の基準
(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
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編集後記
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顔を洗いすぎるとニキビが多くなる
ニキビを予防するためには、なんといっても肌を清潔に保ち、
余分な脂肪分を取り除くことだといわれる。
ニキビ予防には洗顔が番といわれる所以だが、じつは顔を
洗いすぎると、かえってニキビができやすくなりかねないのだ。
ニキビのできやすい人は、もともと皮脂の分泌が多い。
これは、皮脂腺の働きが活発な証拠だが、石鹸で何度も顔を
洗うと、皮脂腺が刺激され、いよいよ脂肪の分泌が多くなる
のである。
ニキビ防止には、脂肪分を取り除くだけでなく、皮脂腺の活動
を鈍らせるのも大切。そのためには、顔を石瞼で洗うのは、
せめて朝、昼、晩と寝る前の四回を限度にしておいたほうが
いい。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
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