年休の買い取り
[Web双方向セミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場
[題 名] そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」
後継者、総務課長への教育にピッタリ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 9月14日(木) 14時00分~16時30分(2.5時間)
10月12日(木) 14時00分~16時30分(2.5時間)
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[受講料] 20,000円(税別) 22,000円(税込)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/085_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
*******[転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」セミナー申込]***
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年8月31日 VOL.5338
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[アインシュタインの名言|知性は不十分]
続きは編集後記で
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年休の買い取り
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Q
ある社員から強制取得義務の年休5日分も出勤したいので
5日分を買い取って欲しいと言われました。
本人の申出があれば年休の買い取りは良いのでしょうか?
A
[結論]
ダメです。
[理由]
理由のいかんを問わす強制取得させる義務があるからです。
[補足]
本人からの申出や本人の承諾があっても年休買い取りはダメ
です。
ただし、2年を経過した年休の買い取りは違法ではありません。
しかし、2年経過した年休の買い取りを積極的にすることは
結果的に年休取得意欲を逓減させるので、止めましょう。
(中川コメント)
退職時に未消化分の年休を買い取ることはOKです。
退職するので年休を取得する機会がないからです。
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[題名] 賃金制度の見直のお手伝いをします
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[期間] 1か月~3か月程度
[見積] 15万円~45万円程度
メール顧問契約様は特別価格となり別途見積もりします。
[申込] https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html
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( ) コンサルティングの見積もりをして欲しい
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編集後記
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[アインシュタインの名言|知性は不十分]
人は「現実に直面したとき知性がいかに不十分であるか」と
いうことをはっきりと知覚するに足るだけの知性は与えられ
ている。
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ご注意
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