自社株の分散防止対策と代償分割セミナー
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳 2023年9月7日
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「プリマハム」の「プリマ」はプリマドンナのこと?
(続きは編集後記で)
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[オンラインWebセミナー]
[内容] 自社株の分散防止対策と代償分割セミナー
[価格] 20,000円 税別 (22,000円税込)
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[日程] 10月18日(水)10時00分~12時30分
[会場]オンラインWeb(双方向会議方式)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/092_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
*******[自社株の分散防止対策と代償分割セミナー]************
日 程 2023年10月18日(水)10時00分~12時30分
社 名
役職名
氏 名
参加数 参加人数は不問です(料金は1名様分のみです)
電 話
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日程が合わない場合はご相談に応じます。
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自社株の分散は会社運営に重大な支障をきたすリスクがあります。
お申し込みは下記から
https://nakagawa-consul.com/seminar/092_web.html
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
***【 自社株の分散防止対策と代償分割セミナー申込み書 】***
2023年10月18日(水)10時00分~12時30分 オンライン
社 名
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氏 名
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所在地
電 話
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会社法と信託法を活用した自社株の分散防止対策と「争族」予防策
をお伝え致します。
■「自社株の承継が経営支配権をめぐるトラブルに発展」
一般に、中小企業の自社株の評価は高額になることがあるため、
後継者に思うように贈与(譲渡)が進まずに相続が発生してしまう
ことは珍しいことではないようです。
相続発生時に、自社株以外にめぼしい財産がない場合は、事業に
興味のない親族等の手に自社株が渡ってしまうこともあります。
さらに相次相続により、思いがけず会社の経営上好ましくない親族
等の手に自社株が渡り、経営権をめぐるトラブルに発展することは
絶対に避けたいものです。
■「定款自治による自社株の分散防止対策」
将来の相続等により会社の経営に好ましくない人物に自社株が取得
された場合に、定款に一定の規定があれば、会社は、自社株(譲渡
制限株式に限る)を取得した者に対して、自社株を会社に売り渡す
ことを請求することができる場合があります。
会社法174条(相続人等に対する売渡請求)の活用方法と注意点
をお伝えいたします。
■「種類株式による自社株の分散防止策」
平成17年の会社法改正により、9つの「種類株式」が法定されました。
中小企業の間で種類株式があまり活用されていないように感じてい
ますが、事業承継対策に有効活用できる場合があります。
セミナーでは、9つの「種類株式」の内容とその活用方法について、
事例を交えてお伝えいたします。
■「後継者に自社株を承継させると、公平な分割が出来なくなる
ケースがある」
オーナー会社の自社株の承継は、一般に後継者が決まっていれば、
その後継者に集中させることが事業承継の基本と言えるでしょう。
しかし、この結果、後継者以外の相続人とのバランスが問題となる
ケースがあります。自社株の財産に占める割合が大きい場合には、
公平な財産分割が出来なくなるケースが発生し、思わぬ「争族」問題
に発展するわけです。相続人には、相続分が法定されており、
また、遺言でも侵害ができない「遺留分(いりゅうぶん)」という
強い権利も認められています。
円満な事業承継には、後継者以外の相続人に対する公平な財産の
分割を考えることも重要ではないでしょうか。
このセミナーでは、主に自社株の分散を予防する具体的対策と相続
人間の公平な分割を出来る限り可能とするための方法をお伝えします。
また最近注目を集める「民事信託」の活用事例もお伝えする予定です。
※当セミナーは、主にオーナー会社(会社法上の非公開会社)様向
けの内容となっております。
【セミナーの主な内容】 ※法改正や講師の都合で一部変更する
ことがあります
● 法定相続分と遺留分
● 相続法の基本
● 経営支配権をめぐるトラブル
● 自社株の分散は、会社存亡の危機を招く
● なぜ自社株の評価の引き下げが難しいか
● 自社株の相続人等に対する売渡請求とは
● 株主総会の特別決議と特殊決議の違い
● 定款変更は、株主総会の特別決議が必要
● 9つ法定されている種類株式とは
● 株主総会と種類株主総会
● 既発行普通株式を種類株式へ転換する方法
● 議決権の制限は種類株主総会には及ばない
● 定款により種類株主総会を不要に出来るケース
● 一株で会社を支配できる黄金株とは
● 黄金株は取締役会決議にも拒否権行使が可能
● オーナー経営者が認知症になってしまったら?
● 民事信託の活用事例
● 生命保険の受取人を妻にしない理由
● 公平な分割を実現するための「代償分割」とは
● 相続財産は、代償交付金にはならない
【過去のセミナー参加者の方の声をご紹介します】
「株式の知識はあまりありませんが、先生のお話は分かりやすく、
最後まで興味深く聴くことができました。資料も充実しています
ね。ありがとうございました。」(代表取締役Y.M様)
「本日は社長の代理で参加させていただきました。まったくの
知識がない中で参加させていただきましたが、とても分かり
やすく拝聴させていただきました。
特に○○一家を事例を多数用いられたのが、良かったと思います。」
(常務取締役N.T様)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/092_web.html
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編集後記
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「プリマハム」の「プリマ」はプリマドンナのこと?
ハムの製造販売で有名な「プリマハム株式会社」。
では、ハムの前についている「プリマ」 とは、どういう
意味だろう?
これは、ドイツ語で「最優秀の」という意味の、「プリーマ」
からとったもの。
もともとプリマハムは、「竹岸ハム」 という社名だったが、
ドイツから加工技術者が来日したのをきっかけに、この名前
に変えたという。
なお、当初は商品名のイメージを定着させるため、プリマ
ドンナのシルエットが商標につかわれていたが、現在では
プリマの頭文字である「P」が、赤い背景に白抜きの文字で
デザインされて用いられている。
(おいしい雑学 博学こだわり倶楽部編 河出書房社刊 より)
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