休日の緊急出勤の通勤時間
[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 通勤手当の払い方セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 25ページ
[料金] 15,000円(税別) 16,500円(税込) 人数不問
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[日時] 11月13日(月) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[日時] 12月 7日(木) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/140_web.html
または、下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年10月11日 VOL.5379
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怒りが長引くタイプの人は、過去や未来に思考が飛びがち
続きは編集後記で
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休日の緊急出勤の通勤時間
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Q
工場で緊急事態が発生し、休日に出勤をさせました。
この場合、自宅から工場までの往復の時間は通勤時間として
扱って良いですか?
A
[結論]
往復時間は労働時間となります。
[理由]
会社が出勤を指示した時点から支配下に入るからです。
[補足]
出勤や出張のため、移動する時間は支配下にないので、
労働時間ではなく、賃金を払う必要がありません。
目的地に時間までに到着すればよく、移動する時間は
本人の自由だからです。
(中川コメント)
休日の出勤にたいすることが考えられます。
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[就業規則] 見直しのお手伝いをします
[見積] 16.5万円~49.5万円(税込)
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[申込] https://bit.ly/3jxLFru (短縮)
または下記にご記入のうえそのまま返信してください。
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[申込書 就業規則コンサルティング]
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編集後記
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怒りが長引くタイプの人は、過去や未来に思考が飛びがち
過去の出来事を思い出し、怒りがこみ上げてきたり、「いつ
か仕返ししてやる…」と、よからぬ未来を想像したりします。
そこで、過去や未来に思考が飛んでいる自分に気づいたら、
「いま、ここ」に意識を戻します。そうすれば、目の前にある
ことに集中でき、怒りに振りまわされなくてすみます。
強い怒りで憤りを感じたり、過去の怒りを思い出して怒りが
わき起こってきたり、よからぬ未来を想像してしまうような
ときに取り組んでみるのがおすすめです。
(アンガーマネジメント 戸田久実著 かんき出版刊より)
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
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