手当支給企業に助成金 3年間で1人50万円
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[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 11月8日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
[日 時] 12月6日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 26,000円(税別) 28,600円(税込)
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は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/004_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年10月19日 VOL.5387
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植福は自分と社会に二重の喜びをもたらす
続きは編集後記で
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手当支給企業に助成金 3年間で1人50万円
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手当支給企業に助成金 3年間で1人50万円
厚労省・「年収の壁」支援パッケージ
厚生労働省は、短時間労働者がいわゆる「年収の壁」を意識
せずに働けるようにするための「支援強化パッケージ」を
発表しました。
社会保険に関する「年収の壁」には、従業員100人超企業で
週20時間以上勤務した場合に厚生年金・健康保険に加入して
保険料負担が生じる「106万円の壁」と、配偶者の被扶養者
から外れる「130万円の壁」の2種類があります。
「106万円の壁」対策として、キャリアアップ助成金に
「社会保険適用時処遇改善コース」を設置します。
賃上げや、労働者負担分の保険料に相当する手当支給などを
行う企業に対して、労働者1人当たり最大50万円を助成し
ます。
令和7年度までの時限措置で、1事業所当たりの申請人数に
上限は設けません。企業が手当により肩代わりした本人負担
分の保険料相当額については、保険料算定の基礎に含めません。
「130万円の壁」対策では、一時的な増収によって130万円を
超える際、事業主の証明を添付することで、連続2年まで
被扶養者に留まれるようにします。
10月中に改正雇用保険法施行規則を公布し、同月1日に
遡って適用する方針です。
(中川コメント)
年収の壁は助成金等で解決するものではありません。
助成金目当てで年収の壁を排除したとしても、令和7年度
までの時限措置です。
助成金の活用は慎重にするのが賢明かと思います。
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中途採用が多い会社にピッタリする退職金制度の見直を
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[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[見積] 30万円(税別) 33万円(税込)
[申込] https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html
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題 名 退職金制度のコンサルティング
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編集後記
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植福は自分と社会に二重の喜びをもたらす
植福という行為には二重の意義があり、二重の結果を生む
ことになる。
それでは、何を二重の意義といい、何を二重の結果という
のか。
まず植福という行為は、自分の福を植えると同時に、社会の
福をも植えるという点で、二重の意義があるといえる。
また、植福をすれば、やがて自分が福を刈り取るときに、
社会も福を刈り取ることができるという意味で、二重の結果
を生むことになるのだ。
(努力論 幸田露伴 三輪祐範訳 ディスカバー刊)
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