副業・兼業に関する労働時間の取扱いについて(通知)
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[題 名] そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」
後継者、総務課長への教育にピッタリ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 11月21日(火) 14時00分~16時30分(2.5時間)
[日 時] 12月21日(木) 14時00分~16時30分(2.5時間)
[受講料] 20,000円(税別) 22,000円(税込)
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/085_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
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調整できます。上記にご記入ください。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年10月25日 VOL.5393
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小さなミーティングを。
続きは編集後記で
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副業・兼業に関する労働時間の取扱いについて(通知)
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副業は職業選択の自由が保障されている日本では、原則として
認めざるを得ません。
副業・兼業は、当社と副業先の労働時間は通算します。
問題は長時間労働になるおそれがあることです。
副業・兼業は許可制として、許可する場合、「副業・兼業に
関する労働時間の取扱いについて(通知)」を本人に渡し
説明をしましょう。
モデル例
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副業・兼業に関する労働時間の取扱いについて(通知)
貴殿から届出のあった副業・兼業について、以下の点を遵守
して行われることを条件に認めますので、通知します。
また、貴殿の副業・兼業先の事業所(以下「他社」という。)
に対し、この条件を十分伝達するようお願いします。
1 貴殿の当社における1か月間の時間外・休日労働(注1)
の上限は○○時間(A)です。
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以下略
下記サイト(厚労省)から全文をワードで入手できます。
(中川コメント)
お役に立てば幸いです。
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[契 約] 7,700円/月(税込) 相談件数に制限はありません
[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[詳 細] https://nakagawa-consul.com/service/mail_adviser/
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社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
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編集後記
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小さなミーティングを。
業務のすきまにちょっと時聞をつくり、リーダーから働き
かけて、「小さなミーティング」をしましょう。
会議室はいりません。
立ち話でも、コーヒーを飲みながらでも、十分です。
大切なのは顔を合わせて話をすることなのですから。
きめ細やかなコミュニケーションをとっていれば、チーム
に起こる小さな問題は自然と解決していきます。
(はたらくきほん100 松浦弥太郎、野尻哲也著)
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
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