嘱託の家族手当不支給

[銀座会場開催セミナー]
[内容] 中小企業の株主総会と取締役会のキホンセミナー
[価格] 20,000円 税別 (22,000円税込)
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。
[会場開催日程]
11月22日(水)13時30分~16時00分
[ 会場]銀座中小企業会館B室
[会場開催申込]

または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。

*[中小企業の株主総会と取締役会のキホンセミナー]***********
日 程 銀座会場  2023年11月22日(水)13時30分~16時00分
社 名
役職名
氏 名
参加数  人 (2名様目は半額です。オンラインは不問)
電 話
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日程が合わない場合はご相談に応じます。

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年11月15日 VOL.5414
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デキるA君のような人物に、デキない人間の面倒を見させるのです。

続きは編集後記で

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嘱託の家族手当不支給
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Q
当社は60歳が定年です。希望者には65歳まで嘱託として
雇用を継続します。
嘱託には家族手当を不支給としていますが、ある嘱託が
「家族手当の不支給は同一労働同一賃金に違反するのでは
ないか」と質問してきました。
たしかに、嘱託になっても同じ仕事をしています。
しかし、定年後は家族手当を支給しないでいます。
これは違法ですか?

A
[結論]
違法ではありません。

[理由]
最高裁の判決では、「その他の事情」があるから
違法ではないとしています。
長沢運輸事件

[補足]
「その他の事情」とは正社員は長期雇用を前提としているから
家族手当を支給しているが、嘱託はそうでないからという
事情です。

(中川コメント)
晩婚化しており60歳以降でも子が学生であることが少なく
ありません。
生活支援の観点から嘱託に家族手当を継続して支給することを
推奨します。

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[題名] 賃金制度の見直のお手伝いをします
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[期間] 1か月~3か月程度
[見積] 15万円~45万円程度
メール顧問契約様は特別価格となり別途見積もりします。
[申込] https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html
または、下記にご記入のうえそのままご返信ください。

***********賃金制度のコンサルティング申し込み書************
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氏 名
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( ) コンサルティングを申し込む
( ) コンサルティングの内容を知りたいので確認したい
( ) コンサルティングの見積もりをして欲しい
*************************************************************

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編集後記
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デキるA君のような人物に、デキない人間の面倒を見させるの
です。

人を育てる経験は、何より自分自身の成長につながります。
双方の部下にとっての成長機会となるはずです。
こうして組織のパフォーマンスが上がると同時に、あなたの
手はさらに空くわけです。

(すぐ動くのはやめなさい 佐々木常夫著 青春出版社刊)

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そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
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