中小企業の株主総会と取締役会のキホンセミナー

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年11月15日
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「人みなすべて、その思いのごときものになる」

(続きは編集後記で)

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[銀座会場開催セミナー]
[内容] 中小企業の株主総会と取締役会のキホンセミナー
[価格] 20,000円 税別 (22,000円税込)
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。
[会場開催日程]
11月22日(水)13時30分~16時00分
[ 会場]銀座中小企業会館B室
[会場開催申込]

または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。

*[中小企業の株主総会と取締役会のキホンセミナー]***********
日 程 銀座会場  2023年11月22日(水)13時30分~16時00分
社 名
役職名
氏 名
参加数  人 (2名様目は半額です。オンラインは不問)
電 話
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日程が合わない場合はご相談に応じます。

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株主総会と取締役会の瑕疵は、事業承継、M&A、税務上の
トラブルに発展するリスクがあります。

■取締役会設置会社
2006年の会社法改正前ではすべての株式会社は取締役会の設置
が必須でしたので、当該改正前に設立された株式会社の多くは、
その後定款変更していなければ、取締役会設置会社でしょう。
現在、会社法の公開会社や委員会設置会社などの一定の場合を
除き、取締役会の設置は義務化されていません。
取締役会設置会社と取締役会非設置会社では、株主総会を
はじめとした会社の運営は大きく異なります。

■株主総会と取締役会の関係
取締役会設置会社における株主総会では、原則会社法や定款で
定めた事項に限定して決議がなされます。
一方、取締役会非設置会社の株主総会では、会社に関する一切の
事項にてついて決議することになります。

■取締役会議事録を作成しなければならない
取締役会は、取締役の職務執行の状況報告のため、少なくとも
3カ月に1回以上の頻度で開催しなければなりません。
そして、取締役会が開催された場合、取締役会議事録を作成する
ことが義務付けられています。
取締役会の不開催が常態化すると、任務懈怠を問われ、役員の
解任請求の原因となる場合があります。

■事業承継、M&A、税務上のトラブルに発展するリスク
同族会社の経営支配権をめぐるトラブルでは、株主総会や取締
役会に係る瑕疵が主張されるケースが少なくありません。
またM&A実行時や税務上のトラブルに発展するケースもあります。

このセミナーでは、こうしたトラブルを予防するための
株主総会と取締役会のキホンをお伝えします。

【セミナーの主な内容】
※講師の都合で一部変更することがあります
●取締役会設置会社とは
●取締役会議事録の作成義務
●取締役会には非常勤取締役も出席しなければならない
●取締役会と株主総会の関係
●取締役の利益相反取引規制とは
●取締役会に係る瑕疵は解任請求事由となる
●生命保険契約の締結には取締役会決議が必要か
●少数株主を甘くみてはいけない
●少数株主にも株主総会招集通知を出さなければならない
●オーナー役員の任期は10年に伸長する
●「株主総会決議不存在の訴え」の提訴期間に制限はない
●役員退職金支給には株主総会の決議が必要
●株主名簿の整備と所在不明株主への対応

お申し込みをお待ちしております。
[銀座会場申込]  https://nakagawa-consul.com/seminar/136.html

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編集後記
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「人みなすべて、その思いのごときものになる」

マンチェスター大学の統計調査によれば、人生において成功者
と失敗者の別れ目は非常に単純であり、成功者は常に成功に
ついて考えており、失敗者は常に失敗について考えていたのが
その原因であるという分析結果を発表しております。

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