パワハラ 配転・転勤命令がなることがある
[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場
[題名] ビシッ!と 業績責任を明確化
従業員役員の処遇決定セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] 1.レジメ 31ページ
2.役員退職慰労金規程 5ページ
3.超レアな従業員役員報酬の実態データ 4ページ
[料金] 20,000円(税別) 22,000円(税込) 人数不問
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[日時] 11月30日(木) 14時00分~15時30分(1.5時間)
[日時] 12月 4日(月) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[日時] 1月11日(木) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/138_web.html
または、下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****従業員役員の処遇決定セミナー 申し込み**************
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年11月26日 VOL.5425
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課題を要約する。
続きは編集後記で
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パワハラと配転・転勤命令の関連性
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■パワハラと認定される配転命令の事例
退職勧奨を拒否した従業員に対する報復的な配転や、
業務上の必要性に乏しい配転を命じるケースは、
パワーハラスメントとして認定されることがあります。
■権利濫用と判断された判例の紹介
「アールエフ事件」では、退職を強要する意図の
配転が権利濫用とされました。
「フジシール事件」では、退職勧奨を拒否した結果、屈辱的
な業務に従事させる報復的な配転が問題視されました。
(中川コメント)
パワハラが見え見えの配転、転勤命令は訴訟を起こされる
リスクがあります。
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[調査を希望する都道府県(必須)]
[市区町村名](件数が少ない場合は都道府県とします)
[業種] 下記の( )内に○を記入 複数可
( )事務管理職
( )営業
( )販売
( )接客、理美容、調理、サービス
( )介護、福祉
( )保育、教育
( )医療、看護、保険
( )製造、修理、保全、検査、印刷
( )技術職(建設、開発、IT)、専門職
( )建築、土木、電気工事
( )警備、施設管理、設備運転
( )運輸(運転)、配送
( )清掃・洗浄、倉庫、包装、軽作業
( )農業、林業、漁業
[資格」複数可
例 看護師、介護士、一級電気施工管理技士
該当の求人がない場合があります。
その場合は上記の「業種」で集計します。
申込方法 上記に記載のうえそのまま返信してください。
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編集後記
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課題を要約する。
チームの目の前に突きつけられているのは、課題なのかタスク
なのかを、いつも意識するように心がけましょう。
仕事というのは細かいタスクに引っ張られるもので、大きな
課題ほど見失いがちです。
リーダーがまず、「本来の課題は何か」と確認し、それを
シンプルにわかりやすく要約する。
それをチームに伝えて、しっかり共有しましょう。
繰り返し指差し確認することで、道に迷わなくなります。
(はたらくきほん100 松浦弥太郎、野尻哲也著)
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
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