従業員同士の口論と会社の安全配慮義務

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[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年12月16日 VOL.5445
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ニューヨーク八番街の郵便局での出来事

続きは編集後記で

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従業員同士の口論と会社の安全配慮義務
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Q
業務中に従業員同士で口論が発生し、負傷しました。
以前から仲が悪かったので、このような事が起きるかもと
懸念していましたが、現実となりました。
これは労災になりますか?
会社の責任は問われますか?

A
[結論]
たぶん、労災となり会社の責任も問われます。

[理由]
仕事中の出来事からです。

[補足]
口論の原因が個人的なうらみよる場合は、私的行為となり
労災となりません。

[安全配慮義務]
従業員間のけんかや暴力が一定期間継続しており、これが
予見可能である場合、会社は配置転換や注意・指導等の措置
を講じるべきです。
このような措置を怠り、被害が拡大した場合には、安全配慮
義務違反が認められる可能性があります。

(中川コメント)
安全配慮義務違反となった場合は、労基署から罰金や是正
勧告を受ける可能性があります。
また、従業員への損害賠償も発生する可能性があります。
仲が悪い従業員同士は接触頻度をさげるため、配置転換など
を検討しましょう。

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編集後記
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ニューヨーク八番街の郵便局での出来事

ニューヨークの八番街にある郵便局で、私は書留郵便を出す
ために列に並んでいました。書留係の局員は、日々同じ作業に
飽き飽きしている様子でした。そこで私は考えました。
「この局員に好意を持ってもらうためには、彼に対して何か
やさしいことを言う必要がある。でも、彼のどの点を褒めれ
ばいいのだろう?」

初対面の人を褒めるのは難しい問題です。
しかし、私は彼の素晴らしい点を見つけました。彼が封筒の
重さを計っているとき、私は心から「あなたの美しい髪の毛、
うらやましいですね!」と言いました。
彼は驚きながらも笑顔を見せました。

彼は「近ごろは駄目になりました」と謙遜しましたが、
私は本当にその髪を感心していました。彼の喜びようは大き
かったです。
私たちは楽しく話し合い、最後に彼は「実は、そう言ってく
れる人がいます」と打ち明けました。彼はその日、きっと心晴
れやかに昼食に出かけたでしょうし、家に帰ってその話をした
かもしれません。

報酬は金ではない
ある時、公開の席でこの話をしたところ、私に「それで、あな
たは彼から何を期待していたのですか?」と質問されました。
他人を喜ばせ、褒めることに何か報酬を期待するようなことは
ありません。私が望んでいたのは、金では買えないものです。
彼のために何かをし、彼に負担をかけないことで得られるすが
すがしい気持ちがそれでした。こういう気持ちは、いつまでも
楽しい思い出として残ります。

(「人を動かす」より D・カーネギー 山口博訳 創元社)

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