試用期間中の年休勤続期間のカウントについて
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年12月23日 VOL.5452
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すべての道は正しい道である
続きは編集後記で
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「試用期間中の年休勤続期間のカウントについて
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Q
試用期間中の社員は年休の勤続期間を試用期間開始から
カウントしなければならないでしょうか?
A
[結論]
試用期間開始からカウントします。
[理由]
試用期間はカウントしなくてもよいとう法律条文がないから
です。
[条文]
労働基準法第39条によると、「使用者は、その雇入れの日から
起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者
に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えな
ければならない」と規定されています。
この条文は試用期間について特に触れていないため、試用期間
も通常の勤続期間と同じくカウントされます
(中川コメント)
勘違いされている会社がごく希ですがあります。
ご注意ください。
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編集後記
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すべての道は正しい道である
だれも選択などせず、ただみんな立ち止まらずに歩ぎつづけ
ている。しかも、すべての道が正しい道である。
人生の極意はまず、自分の通ってきた道や今の仕事内容のこと
について自分ひとりでああでもないこうでもないと言うので
はなく、しつかりやり遂げることにある。
人は自分かすでに選択したこと、しなかったことに、運命の
しるしを見つけたがる。しかし、そうした選択に人は縛り
つけられていない。なぜなら、本質的に悪い運命などなく、
自分がそうしたいと思えばどんな運命もよい運命だからで
ある。
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ご注意
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