譴責処分を受けた社員の人事考課評価を下げたい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年1月4日 VOL.5464
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シユレッダー開発のヒントになった食品用マシンは?

続きは編集後記で

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譴責処分を受けた社員の人事考課評価を下げたい
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Q
就業規則違反で譴責処分を行いました。その理由で昇給の
査定を下げるは問題がありますか?
懲戒処分は一事不再理(二重処分の禁止)があると聞いて
います。
譴責処分後、人事考課の査定で下げるのは二重処罰に当たる
のでしょうか?

A
[結論]
一事不再理に該当しません。したがって、人事考課の査定で
評価を下げるのは問題ありません。

[理由]
人事考課の査定は懲戒処分ではないからです。

[補足]
労働基準法の第91条には、制裁規定の制限という項目が
あります。
この条文には「就業規則により労働者に対して減給の制裁を
定める場合、減給の額は一回の額が平均賃金の一日分の半額
を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一
を超えてはならない」と記載されています。

これは懲戒処分の制限であり人事考課の査定はこの条文は
適用されません。

[中川コメント]
人事考課により賃金を下げることは、賃金制度にそのような
規定がある場合に限りられます。
一般的には、査定により昇給が少なくなる程度です。
賃金を下げるのは、重大は事態が発生した場合に限られます。

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編集後記
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シユレッダー開発のヒントになった食品用マシンは?

機密書類を細断するシュレッダーは、現代ではオフィスの
必需品の一つである。書類を細かくするペーパーシュレッダー
はもちろん、最近では、パソコンのデータをバックアップ
するCDやDVD、クレジットカードなどのカード類を細断する
シュレッダーの普及も進んでいる。

世界初のシュレッダーは、1935年(昭和10年)、ドイツで
パスタ製造機をもとにして開発されたが、日本で第1号が開発
されたのは1960年(昭和35年)のことだった。

コピー機の販売会社に勤めていた高木礼二が、どこの会社でも、
机の上に書類がうずたかく積み上げられていることに気づいた。
そんな書類を処理するための会社を起こしたが、最初に思い
ついたのは、文字を薬品で消す方法だった。
しかし、それをうまく商品化できず、ついで紙を
急速冷凍して粉々にする方法を試したが、それもうまく
いかなかった。

そんなある日、高木は、たまたま入った立ち食いうどん屋で、
突然、ひらめいた。書類をうどんのように細長く切れば、その
書類は読めなくなる。ドイツでは、パスタメーカーがヒントに
なったが、日本では、うどん製麺機がヒントになって、
シュレッダーが完成したのである。

高木は、その後、明光商会を設立し、シュレッダーを売り出
した。当初こそ、売れ行きは伸びなかったが、まもなく高度
経済成長の波に乗り、シュレッダーはオフィスに欠かせない
必需品となっていった。

(退屈知らずのすべらない雑学 河出書房新社刊より)

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