カウントダウン可能か 更新の上限回数を明示
[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 38ページ 資料編 44ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[日時] 1月25日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
[日時] 2月19日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
[日時] 3月28日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年1月6日 VOL.5466
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[アインシュタインの名言|動物と楽しむことの効用]
続きは編集後記で
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カウントダウン可能か 更新の上限回数を明示
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Q.パート・アルバイトの契約更新回数に上限を設けること
を検討しています。1年契約で最長5年としたいとき、
条件明示の際に残りの更新回数を4回、3回、2回とカ
ウントダウンしていく方法は問題ないでしょうか。
A.通算期間も留意が必要
令和6年4月の労働条件明示のルール変更で、有期労働
契約の通算契約期間や更新回数の上限の明示のほか、更
新上限を新設・短縮する場合の説明が必要になります。
通算契約期間とは、同一の使用者との間で締結された2
以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間を指します。
厚生労働省は、「更新回数は3回まで」「通算4年を上
限」などとする例を示しています。Q&Aでは残りの契
約更新回数を書く方法も、労使双方の認識が一致するよ
うな明示なら差し支えないとしています。ただし、なお
書きで、当初から数えた更新回数または通算契約期間の
上限を明示し、そのうえで、現在が何回目かの更新であ
るかを併せて示すことが考えられるとしています。単に
回数だけの明示だと、もともと1年契約だったのが更新
で半年になった場合など労使で認識に相違が生じること
があるため、上限期間も明示しておくべきでしょう。
[中川コメント]
令和6年4月から適用される有期労働契約のルールでは、
更新回数と期間上限の明示が重要です。透明性を向上にさせる
対応が必要となります。
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編集後記
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[アインシュタインの名言|動物と楽しむことの効用]
動物と仲良くしなさい。そうすれば、あなたは再び快活になり、
何事もあなたを悩ませることはできないでしょう。
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