権利濫用法理について
[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 資格手当の払い方セミナー
資格手当を拡充して勉強熱心な社員を増やそう
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 25ページ
[料金] 10,000円(税別) 11,000円(税込) 人数不問
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[日時] 1月30日(火) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[日時] 2月22日(木) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[日時] 3月13日(水) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/141_web.html
または、下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****資格手当の払い方セミナー****************************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
********************************************************
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年1月7日 VOL.5467
――――――――――――――――――――――――――――
「ヘアマニキュア」と「ヘアカラー」は、何がどう違う?
続きは編集後記で
――――――――――――――――――――――――――――
権利濫用法理について
――――――――――――――――――――――――――――
Q
出向を指示したが、従業員が拒否しました。
これは、就業規則違反で懲戒処分が可能ですか?
A
[結論]
状況によります。まずは本人に拒否理由を確認することが
重要です。
[理由]
労働契約法第14条によると権利の乱用は禁止とされています。
出向命令においては、その必要性や労働者の選定に関する
事情を考慮し、権利の濫用になっていないかを検討する必要
があります。
該当する条文
「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、
当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る
事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと
認められる場合には、当該命令は、無効とする」
[中川コメント]
使用者は広範な人事権を持っていますが、従業員の
事情を無視して行使することは権利の乱用となる可能性が
あります。
事前に従業員と相談し、出向命令を出すことが望ましいで
しょう。
――――――――――――――――――――――――――――
就業規則見直しサポート
[見積] 16.5万円~49.5万円(税込)
[担当] 中川清徳(中川式賃金研究所所長)
[申込] https://bit.ly/3jxLFru (短縮)
または下記にご記入の上、返信してください。
********************************************************
[申込書 就業規則コンサルティング]
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
メール
********************************************************
――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――
「ヘアマニキュア」と「ヘアカラー」は、何がどう違う?
いまや、幼児からお年寄りまで、髪の毛を染める時代だが、
その方法には「ヘアマニキュア」と「ヘアカラー」がある。
「ヘアマニキュア」は、スプレーやブラシを使って、髪の
表面だけに色をつける方法。表面だけなので、色は2~3週間
しかもたないが、髪の傷みが少なく、ツヤやハリを出せる
というメリットがある。染め直すことも簡単なので、
ファッションや気分転換などで、気軽に楽しむことができる。
「ヘアカラー」は、染料を髪の内部まで浸透させて染める。
黒髪の素であるメラニン色素を脱色したうえで、色をつける。
それだけに、カラーリング効果が長くつづき、2ヶ月以上は
もつ。ただし、脱色する分、髪を傷めやすい。
なお、法律上は、ヘアマニキュアが化粧品に分類されるのに
対して、ヘアカラーは医薬部外品に分類されている。
(話題のツボをおさえる本より)https://amzn.to/2FETZaS
――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html