無料のハローワークでも応募者が殺到する求人票の作成
☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年1月13日 VOL.5473
――――――――――――――――――――――――――――
[PR]
[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 「すごい求人票」の作り方セミナー
[内容] 無料のハローワークでも応募者が殺到する求人票の作成
[特典] ・求人票の弱点診断書を無料作成
・すごい求人票を作成するExcelソフトを無料配布
・ZOOMによる45分間の無料相談
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 14,000円(税別) 15,400円(税込) 人数不問
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。
[日時] 1月17日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
[日時] 2月12日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
[日時] 3月11日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/134_web.html
または
下記にご記入のうえそのまま返信してください。
*************[申込書] すごい求人票の作り方セミナー********
希望日 月 日
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
***********************************************************
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
――――――――――――――――――――――――――――
新入社員のトレーナーには誰がいいかというと、
続きは編集後記で
――――――――――――――――――――――――――――
年休取得日に半日出勤させた日の取扱
――――――――――――――――――――――――――――
Q
緊急な対応のため年休取得している社員に半日のみ
出勤してもらいました。
この場合、年休の日なので会社からは一日分の賃金を払う
ことなります。
半日出勤分を賃金として払えば、本人はダブルで賃金を
受け取ることになります。
どうしたらいいですか?
A
[結論]
年休取得を取り消して半日分の給料を払うことになります。
[理由]
本人の申請した年休取得日を会社が取り消したことに
なるからです。
[補足]
すでに終わったことなので、今更ですが、本人の都合が
つくのであればそのまま所定内労働をしてもらうべきでした。
本人は半日で退社を希望した場合、残りの4時間分は
6割の休業補償をすることになります。
[中川コメント]
頻度が少ない場合であれば、年休習得日に出勤要請をした
償いをする意味で、6割の休業補償ではなく、10割補償する
のがよいでしょう。
――――――――――――――――――――――――――――
[PR]
【無料プレゼント】昇給・賞与の決定に自信を!
昇給や賞与を決定する際の自信を得るためのプロット図を
無料で提供します。お申し込みは以下のリンクからどうぞ。
令和6年版の賃金診断資料を無料で作成いたします。
この賃金診断資料は、御社の従業員の年収、月額、所定内給与、
賞与が世間相場と比較してどの程度であるかが一目で
分かるグラフです。社内バランスも可視化し、昇給をどの
程度行うべきか明確になります。
――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――
新入社員のトレーナーには誰がいいかというと、
新入社員のトレーナーには誰がいいかというと、一年前に入
社した新入社員です。
どうしてかというと、新入社員時代の自分の失敗体験や成功
体験など、覚えているので親身に話すことができるからです。
そして、もう1つのメリットがあります。それは、仕事の
ルールや会社の守るべきこと、社会人としての基本などが、
まだ、未熟なところがあると思います。それを、新入社員に
教える機会があると、自分から本気で学び直すことができる
のです。
そして、先輩社員として、お手本とならないといけないので、
本気で実践するようになります。元気な挨拶、身だしなみ、
ホウレンソウなど、新入社員のトレーナーになると、成長機会
を得ることができるのです。
上司の部下指導を成功させるコツは、どのような仕事でも
教えた人に教えさせるという仕組みをつくることかもしれ
ません。
(ムチャぶりで人を育てる23のコツ 藤咲徳朗著
セルバ出版刊)https://amzn.to/2Hvs6Tc
――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html