“つながらない権利”という考え方

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年1月15日 VOL.5475
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1月28日は「衣類乾燥機の日」。

続きは編集後記で

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“つながらない権利”という考え方
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『“つながらない権利”という考え方
~勤務時間外の業務連絡に関する意識や実態~』

近年、世界中で関心が高まっている“つながらない権利”と
いう考え方を皆様はご存知でしょうか。

“つながらない権利”とは、勤務時間外の業務連絡に対して
対応を拒否する権利のことです。2017年にフランスで法制化
され世界的に話題になり、ヨーロッパを中心として各国で法
整備が進められています。

日本では法制化はされておらず、権利意識もそれほど浸透し
ていません。しかしコロナ禍以後のテレワークの定着により、
公私の区別が曖昧になる場面が増えたことも相まって、徐々
に注目を集めるようになってきています。

今回は、昨年12月に日本労働組合総連合会が公表した『“つ
ながらない権利”に関する調査2023』から、勤務時間外の業
務連絡に関する意識や実態を見ていきたいと思います。

本調査結果によると、「勤務時間外に部下・同僚・上司から
業務上の連絡がくるとストレスを感じるか」という質問に対
し、雇用者942名の内62.2%が「感じる」と回答しています。

また全回答者1,000名に「“つながらない権利”によって勤
務時間外の連絡を拒否できるのであれば、そうしたいと思う
か」と質問したところ、72.6%が「そう思う」と回答してお
り、大半が権利の行使の必要性を感じているという結果にな
りました。

他方で雇用者942名の内、「自身の職場では“勤務時間外の
職場内の連絡”についてルールがある」としたのは25.8%、
「“勤務時間外の取引先との連絡”についてルールがある」
としたのは19.9%に留まります。

国内において、勤務時間外の業務連絡についてのルール整備
はまだ一般的ではないことが、上記の結果から窺えます。
ですが本調査対象の多くがストレスと感じているように、
勤務時間外の業務連絡が常態化してしまうと、従業員の心身
の不調をもたらす恐れがあります。それだけでなくハラスメ
ントや残業代請求に発展するリスクもありますので、ルール
整備は企業にとっても重要な取り組みとなります。

働き方改革が推進されている昨今、ワーク・ライフ・バラン
スが重要なテーマのひとつとなっていますので、このような
価値観に注視していくのも良いでしょう。

《参照》
日本労働組合総連合会『“つながらない権利”に関する調査2023』

調査対象 :ネットエイジアリサーチのモニター会員を
母集団とする18歳~59歳の有職者(※)
※正社員・正職員、派遣社員・派遣職員、
契約社員・嘱託職員・臨時職員、パート、
アルバイト、フリーランス
調査期間 :2023年9月13日~9月20日
有効回答数:1,000サンプル

[中川コメント]
本日の記事は弊社が有料会員となっている「中小企業福祉
事業団」が提供する情報を転載しました。

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編集後記
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1月28日は「衣類乾燥機の日」。

1994年に一般社団法人日本電機工業会によって制定されました。
日付は「衣類(1)ふん(2)わり(8)」と読む語呂合わせです。

日照時間の短い冬は、衣類乾燥機が活躍する季節です。
天候の影響を受けないというのが衣類乾燥機の特長の
ひとつですが、その他にも花粉や外のホコリから衣類を守り、
室内干し特有の生乾きの匂いを防ぐこともできます。

電気代がかかるというデメリットもありますが、
天日に干すという時間や労力から解放されるというのは
何よりも大きなメリットです。共働き世帯が増え、
多忙な日々を過ごす方も増えている昨今、衣類乾燥機の導入は、
生活をより豊かなものにしてくれるかもしれません。

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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
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このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

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