資格手当を拡充して勉強熱心な社員を増やそう

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年1月22日 VOL.5482
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[題名] 資格手当の払い方セミナー
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アイロンがけで繊維にテカリが出てきたら

続きは編集後記で

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単身赴任で3ヶ月後の帰省中の負傷は通災になるか
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Q
昨年10月に東京から広島に転勤となった社員が、年末の帰省
途中、交通事故で負傷しました。この社員は、仕事納めだった
12月28日の勤務を終えて、翌日に東京の自宅にマイカーで帰る
途中に事故を起こし、首などを負傷しました。
このような災害は通勤災害に該当すると聞いているのですが、
一つ気になるのは、この社員は昨年10月1日の転任後、今回が
初の帰省だった点です。こうした場合でも通勤災害となるの
でしょうか。

A
[結論]
通災となる可能性が高いです。

[理由]
通勤災害となる条件をほぼ満たしているからです。

[補足]
単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動中の災害で、
通勤省災害として保護の対象とされる「単身赴任」は、赴任前
の住居と赴任先の就業場所との距離が60km以上あること、
また、単身で赴任する(家族と別居する)事情が、子供の養育や
自宅の管理などやむを得ないものであることとされます
(労災保険法施行規則第7条、基本通達)。

お尋ねのケースについては、このうちの距離要件は満たして
います。また、家族と別居する事情に関しては、一般的な
単身赴任の場合、これが否定されることはほとんどありません。

ところで、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動中
の災害が通勤災害と認められるためには、一般的な通勤災害の
場合と同様、その移動が、
1.就業に関していること
2.合理的な経路及び方法により行われること
3.移動に逸脱・中断がない
ことが必要です(労災保険法第7条)。

お尋ねのケースは、上記2.及び3.に関しては問題ないものと
思われます。そこで、1.の「就業に関しているJという点を考
えてみましょう。

「就業に関している」とは、一般的な通勤でいえば、出勤に
ついては、所定労働日に所定の就業開始時刻を目途に、
住居を出て、就業場所へ向かう場合、また、退勤については、
終業後直ちに住居へ向かう場合がその典型例です。しかし、
単身赴任の赴任先住居及び帰省先住居間の移動は、このような
典型例は当てはまりません。

そこで行政解釈は、この点について、赴任先住居から帰省先住居
への移動の場合にあっては、「実態等を踏まえて、業務に従事
した当日又はその翌日に行われた場合は、就業との関連性を認め
て差し支えない]としています(基本通達)。

また、赴任先住居と帰省先住居間の移動には、「当該帰省先住居
への移動に反復・継続性が認められることが必要」とされてい
ます(基本通達)。

お尋ねのケースは、仕事納めの日の翌日に帰省する途中で被災し
ています。したがって、就業との関連性は認められます。
次に、帰省の反復・継続性が問題となります。反復・継続性は、
おおむね月1回以上の帰省実績がある場合には認められると解さ
れています。

では、赴任後間もない場合にはどう考えればよいのでしょうか。
その場合、帰省に要する時間なども考慮し、判断する必要があり
ます。
お尋ねのケースは、10月に赴任して以後、初めての帰省だったと
いうことです。仮に、年末まで仕事が忙しく、帰省できる状況
ではなかったとすれば、通勤災害と認められる可能性が高いと
みてよいでしょう。

[中川コメント]
通勤災害は労災とほぼ同じ補償がなされ、通災となるかなら
ないかは天と地ほどの差があります。
通災の可能性があれば、遠慮なく労基署に相談しましょう。

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編集後記
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アイロンがけで繊維にテカリが出てきたら

アイロンが高温だったり湿気が多すぎると、あて布をしても
繊維がテカテカ光ってしまいます。そんなときは水で2倍に
薄めた酢をタオルに含ませて光っているところをふき、
それからアイロンをかけるとテカリを防げます。

学生服などのサージ素材の洋服は、ひじゃお尻のあたりなど、
よくモノが当たる部分が光ってきます。アイロンをかけると
ますます光ってしまいますが、アンモニア水でふいてから
アイロンをかけると光りません。

(裏ワザ・アイディア便利帳 サプライズBOOKより)

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