就業規則を一方的に変更してよいか

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年2月3日 VOL.5494
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「思い出と戦っても勝てねえんだよ」 内館牧子

続きは編集後記で

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就業規則を一方的に変更してよいか
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原則として、使用者は、労働者と合意することなく、就業規則
を変更することにより、労働者の不利益にになるような
労働条件を変更することはできません
(労働契約法9条) 。

しかしながら、変更後の就業規則を労働者に周知し、かつ、
変更が労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、
変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況
その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なもので
ある場合は、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の
就業規則に従うこととなります(同法10条)。

したがって、一定の要件を満たす場合には、使用者は就業規則
の変更により、一方的に労働条件を変更することができる旨が
規定されています。

[中川コメント]
不利益な変更が必要な場合、十分に説明と同意を得る努力を
しましょう。不利益な変更を行う際には、代償措置を提供する
と同意を得やすくなります。

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編集後記
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「思い出と戦っても勝てねえんだよ」 内館牧子

私の記憶に間違いがなければ、これはプロレス専門誌『ゴング』
のインタビューで、プロレスラーの武藤敬司が語った言葉である。

私たちは仕事や恋愛や、あらゆることに関し、ややもすると
思い出を美化する。「あの頃はよかった」とか「あんな人とは
二度と出会えない」とか、つい現在と比べがちだ。

それを「後ろ向きだ」と説教する人は多いが、こうも鮮やかに
説教がましくなく放った一言を、私は他に知らない。

(心を豊かにする100の言葉 PHP より)

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