月8.8万円に含むか 深夜割増を含む手当

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年2月6日 VOL.5497
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常に創造的は仕事をする

続きは編集後記で

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月8.8万円に含むか 深夜割増を含む手当
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Q.深夜帯に従事する従業員に割増賃金を含めた手当を支払
っています。今後、社会保険の適用拡大の対象となった
際、月8.8万円に算入するのでしょうか。

A.通常の賃金と区分必要

令和6年10月以降、常時50人を超える企業に社会保険の
適用範囲が拡大されます。適用拡大により被保険者資格
を取得するのは、4要件を満たす者です。報酬月額が8
万8000円以上であることが要件の1つとなっています。
この額には「最低賃金法で賃金に算入しないものに相当
するもの」は含みません。たとえば、臨時に支払われる
賃金等がありますが、深夜労働に対して支払われる賃金
は、そのうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部
分は、8.8万円から除外されます。

なお、結果的に被保険者資格の取得が必要になると、8.8
万円の判定の際には算入しなかった諸手当等も加味して
報酬月額を計算する場合があることには注意が必要です。
報酬の範囲は、事務連絡で事例が示されています。資格
取得時の報酬月額の決定に関しては法42条に規定があり
ます。

[中川コメント]
社会保険加入の適用の可否を判断する際には、深夜割増分は
含まれませんが、社会保険に加入した場合の報酬月額の
算定には深夜割増分を含めます。
ややこしいルールですね。

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編集後記
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常に創造的は仕事をする

万物流転、諸行無常、この地球が回っているように、世の中の
ものは常に移り変わっています。ですから、今新しいと思って
いることも、いつかは陳腐化してしまいます。
今ある仕事も、増えたり減ったりすることはありますが、
長い目でみればいつかは必ず無くなります。

人間というものは、変化を嫌います。「いまでどおり」が
一番安心で楽なのです。しかも、その傾向は年齢と共に
強くなります。ところが企業においては、それは恐ろし
いことに「破滅」を意味するのです。

ですから私たちは、日々心あらたにし、現状を維持しながらも、
「昨日より今日、今日より明日」と改善を重ね、同時に
この世の中に無いもの、他人がやっていないこと、
すなわち「創造的な仕事」を探し求め、それに挑戦しつ
づけていかねばなりません。

「ミヤジマ ism rev.2」朝礼で音読 株式会社ミヤジマより
URL:http://miyajima-jp.com

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