労働条件の明示等

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年2月7日 VOL.5498
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お祝い事にお赤飯を食べるのは、なぜ?

続きは編集後記で

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労働条件の明示等
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労働条件の明示等に関する改正職業安定法施行規則についての
Q&Aが公表されています。

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職
業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示
することが必要ですが、職業安定法施行規則が改正され、令
和6年4月1日からは、新たに次の事項についても明示する
ことが必要となります。

1.従事すべき業務の変更の範囲

2.就業の場所の変更の範囲

3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

この改正職業安定法施行規則に関するQ&A〔令和5年12月
時点版〕が、厚生労働省より公表されていますので、抜粋し
てご紹介いたします。

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<従事すべき業務の内容・就業場所の「変更の範囲」>
■問1-1
「変更の範囲」とは、どのような内容を想定しているのか。

〇今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就
業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。

○「今後の見込み」とは、労働者の募集等を行う時点で想
定され得る事業の方針変更等を踏まえたもので足り、募
集等の時点で具体的に想定されていないものを含める必
要はありません。

○なお、有期労働契約の場合については、当該労働契約期
間中における変更の範囲をさすものであり、更新後の契
約期間中に命じる可能性がある就業場所及び業務の変更
については含まれません。

■問1-2
「変更の範囲」について、募集等の時点で想定されている
ものは全て一度に列挙する必要があるのか。

○指針で規定しているように、求人広告のスペースが足り
ない等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝え
します」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタ
イミングで明示することも可能です。

○この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時
点までに、全ての労働条件を明示する必要があります。
■問1-3
労働契約の期間内に従事すべき業務及び就業場所の変更が
見込まれない職種の募集であっても、「変更の範囲」を明
記する必要があるのか。

○求人の内容(業務など)に鑑み、従事すべき業務や就業
場所に変更がない業種・職種・雇用形態であるような場
合は、記載する必要はありません。例えばこれらの変更
が想定されない日雇労働者に対しては、雇入れ日におけ
る従事すべき業務や就業場所を明示すれば足り、「変更
の範囲」を明示する必要はありません。

<有期労働契約を更新する場合の基準>
■問1-4
「有期契約を更新する場合の基準」について、どの程度の
基準を明記する必要があるのか。

○「諸般の事情を総合的に考慮したうえで判断する」とい
うような抽象的なものではなく、「勤務成績、態度、能
力により判断する」、「会社の経営状況も踏まえて判断
する」など、具体的に記載いただくことが望ましいです。

■問1-5
有期契約の通算契約期間や更新回数につき、特段上限を設
けていない場合にも「上限なし」と記載する必要があるのか。

○上限を設けている場合のみ記載すれば足り、上限を設け
ていない、設ける予定がない場合は明示する必要はあり
ません。
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詳細は、同省サイト(下記)をご参照ください。

職業安定法施行規則改正|労働条件明示等|厚生労働省

令和6年4月改正職業安定法施行規則について紹介しています。

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編集後記
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お祝い事にお赤飯を食べるのは、なぜ?

お赤飯は、魚の代表タイと並んで、お祝い事には欠かせない
縁起物である。
赤飯を食べる習慣のルーツは、弥生時代にまでさかのぼると
みられる。祝事のさいに日本で米の栽培が始まる縄文晩期以前
は、アワやヒエを粥にして食べていた。中国大陸、あるいは
朝鮮半島から稲作が伝わっても、しばらくは粥にして食べて
いたが、やがて大陸から蒸し器が伝わり、米をふかして食べる
ようになった。

それでも、米は貴重品だったので、ふだんはアワやヒエを食べ、
米は病人食かハレ(神事、お祝い)の日だけに用いた。
米は、アワやヒエよりも消化がよく、また当時の米は赤かった
ので、燃える太陽や火のイメージから縁起のいいものとされ、
お祝いには欠かせないものだった。

日本人は、古代から、ハレとケ(日常生活)を区別してきた。
お赤飯は、ハレの代表的な食べ物として、今日まで受け継がれ
てきたのである。

(ねえねえ、教えて!日本人の総疑問 河出書房新社刊より)

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