営業中に自動車で通行人を死亡させた
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年2月9日 VOL.5500
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[題名] ビシッ!と 業績責任を明確化
従業員役員の処遇決定セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] 1.レジメ 31ページ
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[料金] 20,000円(税別) 22,000円(税込) 人数不問
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は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
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「原稿のご確認をお願いします。」
これでは…
続きは編集後記で
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営業中に自動車で通行人を死亡させた
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Q
営業外勤が業務中に自動車で通行人をはねて死亡させました。
本人の過失が100%です。
どの程度の懲戒処分が妥当でしょうか。
A
[結論]
懲戒解雇が相当でしょう。
[理由]
本人の過失が100%での死亡事故だからです。
[世間の対応]
労政時報4062号複数回答記事を引用
・処分の対象としない 1.8%
・戒告・譴責 5.9%
・減給 8.3%
・出勤停止 21.8%
・降格、降職 20.0%
・諭旨解雇 32.9%
・懲戒解雇 45.9%
[中川コメント]
業務中の事故ですから、遺族には会社が全面的に責任を
負うことになります。
自動車運転について継続的に教育を続けましょう。
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編集後記
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「原稿のご確認をお願いします。」
これでは…
「社内報に加藤さんのスピーチ内容を転載しますので、
原稿のご確認をお願いします。」
理由に納得すると、相手は動く
(「書き方」の基本 平野友朗著 徳間書店刊より)
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ご注意
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