在宅勤務を希望する職場復帰者

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年2月17日 VOL.5508
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人の見ていないときこそ、

続きは編集後記で

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在宅勤務を希望する職場復帰者
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Q
傷病で休職の者が在宅勤務で復職したいと申し出てきました。
従来は出勤であり、在宅勤務の導入には消極的です。
在宅勤務の要望に応える必要がありますか?

A
[結論]
一般的には、在宅勤務を設定しなくても問題ありません。

[理由]
在宅勤務の実施は会社の裁量によるものであり、従業員の要望
に応じる義務はありません。

[補足]
復職にあたっては、原則として以前と同様の職場で働くこと
が前提です。ただし、傷害等で出社が難しい場合には、在宅勤務
を含めた配慮を考慮する余地があります。

[中川コメント]
在宅勤務には情報漏洩や労働時間管理など、解決すべき課題が
伴います。在宅勤務は推奨しません。

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編集後記
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人の見ていないときこそ、
きちんとやる生き力しよう!

(レクサス星ヶ丘「日本一のお店を作る」今日の言葉より)

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