降級による基本給減額は不利益変更に該当するか

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年2月25日 VOL.5516
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(続きは編集後記で)

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降級による基本給減額は不利益変更に該当するか
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Q
当社は、職務等級制度を採用しており、各等級に応じた
基本給が設定されています。
等級がを降級すると基本給も下がります。
一部からは、このような基本給の減額は不利益変更にあたり、
見なすべきだという意見が出ています。
これは、不利益変更に当たりますか?

A
[結論]
降級に伴う基本給の減額は不利益変更には該当しません。

[理由]
この制度は、職務の等級に応じて基本給を定めるものであり、
制度設計上、等級に変動があることによる基本給の昇降が
前提とされています。
そのため、等級が変わることによる基本給の減額は、制度の
一環として予め定められた運用であり、不利益変更とはみな
されません。

[補足]
例えば、家族手当が子の誕生に伴い増額されるが、子が
成人等の理由で不支給となる場合の減額も、あらかじめ
定められた制度に基づくものです。これと同様に、等級に
基づく基本給の増減も、制度に定められた通りの運用であれば
不利益変更とは認められません。

[中川コメント]
賃金制度において基本給が減少する可能性があること自体は
違法ではありませんが、基本給の減少は従業員のモチベー
ションを著しく低下させる恐れがあります。従業員の生活基盤
を考慮すると、制度の枠内であっても、基本給の減少は極力
避けるべきであると考えます。

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編集後記
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雑用も楽しく。

楽しくて、誰もがやりたがる仕事というのは、全体の業務の
一部にすぎません。組織においていは、たくさんのルーチン
ワークが発生します。面白みのない雑用ですら、魅力的な
仕事に変えてしまうのが、リーダーの腕の見せどころ。

より良い方法を発案する、成果を高く評価するなど、押し
付け合うのではなく、前向きに取り組めるよう演出す
るのです。

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