育児休業後の役職のとリ扱い

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年3月26日 VOL.5546
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つらいことがあっても顔には出すな

(続きは編集後記で)

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育児休業後の役職のとリ扱い
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Q
Aさんは育児休業前は5人の部下を持つ主任でした。職場復帰の
際にはAさんの後任の主任がおり、Aさんは新任の部下として
勤務することを提示しました。Aさんはそれは育児休業法違反
だというのです。
これは違法ですか?

A
[結論]
違法です。

[理由]
育児休業法では、休業前と同等の待遇(職務内容、地位、給与
等)を保証することを定めています。
育児休業から復帰した従業員が以前の地位や職務に戻れない
場合、それは育児休業法に基づく権利の侵害となります。

[補足]
職場復帰に伴う職務や地位の変更が組織の再編、業務の変更、
またはその他の合理的な理由に基づくものである場合、それが
法的に許容される可能性があります。
育児休業を取得したこと自体が変更の理由であることは、
育児休業法に違反します。

(中川コメント)
育児休業からの復職を控えている従業員の存在を知りながら
新たに主任を任命することは、原則として育児休業法に反する
行為となります。ただし、Aさんの復職後は、Aさんを主任と
する場合は違法ではありません。

問題は、育児休業を取得したことによる不当な扱いを受ける
ことなく、適切な職務や地位に復帰できるかどうかにあります。

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編集後記
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つらいことがあっても顔には出すな

つらいこと、苦しいことがあっても快活にしていよう。
バカではないかと思われるかもしれない。しかし、それでいい。
不幸や困難に一人でじっと耐えて、他の人を巻き込まない。
これは偉大な行為なのだから。

(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳  ディスカヴァー刊より)

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