「欠勤」と「休職」の違い
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年5月24日 VOL.5604
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笑顔は人の心をいやしてくれる
(続きは編集後記で)
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「欠勤」と「休職」の違い
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「欠勤」と「休職」について法的な定義や規定はありません。
一般的には欠勤は就労義務がある日に労働者が休むこと、
「休職」は労務に従事させることが不能または不適当な
理由を生じた労働者に対して、使用者が労務への従事を免除
することと解されます。
(中川コメント)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため
に休業する期間およびその後30日間は法で定められた解雇制限
があります。(労働基準法19条)
一方で、私傷病による欠勤や休職に関しては、法的には解雇
制限はありません。
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編集後記
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笑顔は人の心をいやしてくれる
この世の中で、お互いに助け合って生きていくためには何を
すればいいのだろうか。たとえば、笑顔でいることだ。
にこにこしている顔を見ると、気持ちが安らヤことがあるだろう。
どんな人でも生きていく上で多少の重荷は背負っている。
たとえ、その重荷を直接背負ってやることはできないとしても、
笑顔でいるだけで、お互いの重荷はずいぶん軽くなるものだ。
(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳 ディスカヴァー刊より)
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ご注意
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そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
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