有期契約の期間到来前に解雇したい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年5月27日 VOL.5607
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警察官は容疑者に被害者の情報を教えてはいけない。

(続きは編集後記で)

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有期契約の期間到来前に解雇したい
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Q
半年の雇用期間で採用した契約社員のAさんは、まだ、2ヶ月
あまりなのに、同僚に対しひんぱんに暴言を行うため
契約期間満了を待たずに解雇したいのですが、可能ですか?


[結論]
解雇は可能です。

[理由]
原則として契約期間中は雇用する義務があります。
しかし、職場秩序の乱れを看過できません。

[補足]
解雇するためには、暴言の都度、注意、指導を行って
いることが重要です。
それらを行わずに解雇すると、裁判になった場合、会社は不利な
立場に置かれます。

(中川コメント)
暴言の都度、注意、指導しても改善が見られない場合、雇用期間
終了前に解雇することも可能です。ただし、訴訟になる可能性が
あります。仮に敗訴となった場合でも、契約期間満了までの
数ヶ月の給料を払えば済みます。
訴訟覚悟での解雇も選択肢の一つです。

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編集後記
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警察官は容疑者に被害者の情報を教えてはいけない。

事故や事件が起きたとき、警察官が絶対にやってはいけない
のが容疑者に被害者の個人情報を教えることである。
地方公務員法第34条でも「職務上知り得た秘密を漏らしては
ならない」という守秘義務が定められており、これに違反した
場合、最高1年の懲役または最高3万円の罰金に処せられる。

なぜ、容疑者へ被害者の個人情報を教えてはいけないのか。
警察には、容疑者から「謝罪をしたいので相手の連絡先を教え
てほしい」という連絡が入ることがある。仮に警察官がそれに
応じた場合、容疑者が連絡を入れることで被害者に心理的な
ダメージを与えかねないからだ。

もちろん、被害者に容疑者の個人情報を教えるのも同じく
守秘義務違反となる。今度は、被害者が容疑者に対して危害
を加えかねないからである。

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