産休中の通勤手当について
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年5月28日 VOL.5608
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経営にウルトラCは無い
(続きは編集後記で)
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産休中の通勤手当について
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Q
産休になって1ヶ月が経過した社員がいます。
出勤していないので通勤手当は不支給とすべきだと考えます。
不支給は違法でしょうか?
A
[結論]
違法ではありません。
[理由]
通勤手当は通勤の費用に対する補償です。
出勤の実態がないため、通勤手当を払う必要はありません。
なお、通勤手当を払わないことは早めに伝えるべきです。
[補足]
労基法では、通勤手当は払う義務はありません。
しかし、手当として支給する場合は労基法の賃金となります。
産休中の不支給を思案する方に直前になって、不支給と伝えることは
長期の出張や、休職など出勤の実態がない場合は、通勤手当
を支給ことを就業規則等に明記しておくとよいでしょう。
就業規則等の例文
「傷病、長期出張、特別休暇その他の事由により、月の所定
労働日の全日(あるいは半分)以上にわたって通勤しない場合は、
当月の通勤手当を支給しない」
(中川コメント)
弊社では「通勤手当の払いかたセミナー」を開催しています。
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編集後記
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経営にウルトラCは無い
私たちはよく「どうしたら儲かりますか?」とか「経営のコツ
を教えてください」とか思いがちです。しかし、行き着くとこ
ろは、経営というものはそんなに安直なものではないのです。
経営の本質は「トイレ掃除」と「草抜き」だと言えます。
人が嫌がる仕事を喜んで率先してやる。草は抜いても抜いても
伸びてくる。それでも諦めず、何かよりよい方法は無いかを
常に考え。愚直に改善して行く。まさに経営の縮図はそこに
あります。
また、経営の基本は「布団の寝起き」と同じです。
私たちは、夜休むときは足元から寝ます。朝、目覚める時は
頭から起きます。たとえ出張等で会社に行かなくても、経営者
は常にこの姿勢を心掛けなければなりません。
経営のコツを改めて言うなら、それはコツコツです。
すなわち、経営に近道やウルトラCは無いのです。人間は生きて
いるとたまにはラッキーなこともあるでしょう。しかし、それは
決して長続きはしません。
順調な時も困難な時も「経営にウルトラCはない」、このこと
を肝に銘じ、地道に歩んでいく。これが唯一確かな道なのです。
「ミヤジマ ism rev.2」朝礼で音読
株式会社ミヤジマより URL:http://miyajima-jp.com
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
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