休日の振替をしたら割増賃金が発生?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年5月30日 VOL.5610
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「尋常」
「ごく普通なこと」が、なぜ「常に尋ねる」に?

(続きは編集後記で)

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休日の振替をしたら割増賃金が発生?
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Q
土日が休日の会社です。土曜日に出勤してもらって、翌週に
振替休日を付与しました。
この場合、土曜日出勤の割増分は払わなければならないでは
ないかと問い合わせがありました。
土曜日出勤は8時間勤務で残業はしていません。
また、振替休日を付与しています。
割増は発生しないと思うのですが、違法ですか?


[結論]
違法です。

[理由]
週40時間を超えているため、土曜日の8時間には割増賃金を
支払わなければなりません。

[補足]
翌週に振替休日を付与していますので、割増賃金分のみ
支払う必要があります。

(中川コメント)
割増分のみとは、25%分のみでよいということです。

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編集後記
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「尋常」
「ごく普通なこと」が、なぜ「常に尋ねる」に?

「尋常」は、特別でなく、ふつうのことをいう。「尋」という
字には、たずねるという意味があるが、「尋常」にはどうして
「尋」の字が使われているのだろうか。

「尋」の正字は「蕁」で、その「ヨの形をした個所」と「エ」を
組み合わせると「左」、「口」と「寸」を組み合わせると
「右」になる。じつは「尋」という字は、「左」と「右」から
なる会意文字なのである。

「尋」は左右の手を横にひろげたその端から端までの長さを
意味する。中国では周代まで「尋」は長さの単位(周尺で八尺)と
して用いられていた。
また「常」という長さの単位もあり、「尋」の二倍の長きで
あった。「尋」も「常」もありふれた長さである。そこで
「尋」と「常」からなる「尋常」は、ふつうという意味に
なった。左右に手をひろげて測るところから、転じて、「尋」
はたずねるという意味に使われることになるが、尋常の「尋」
はその意味ではない。

(親を切ると書いてなぜ「親切」 北嶋廣俊敏著より)

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