従業員の私生活上の非行と懲戒処分について

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年7月18日 VOL.5659
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700年以上前の元寇の船が海中に残っている謎

(続きは編集後記で)

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従業員の私生活上の非行と懲戒処分について
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会社の名誉・信用が失墜するような重大事犯の場合、従業員は
懲戒処分の対象となり得ます。

1. 私生活上の非行と懲戒処分
従業員が業務時間外・職場外で犯罪行為をした場合、それを
理由に懲戒処分ができるかどうかが問題となることがあります。
原則として、雇用契約は従業員の私生活にまで規制を及ぼす
ことはできず、懲戒処分の対象にはなりません。

しかし、業務時間外・職場外の犯罪行為であっても、それが
重大事犯であり、企業名とともにマスコミ報道されるなどして
会社の名誉・信用が失墜する場合には懲戒処分の対象となり
得ます。懲戒処分の有効性は以下の要素を総合的に考慮して
判断されます。

・犯罪行為の性質・態様・情状(起訴の有無や有罪か否か)
・企業の業種・規模等
・従業員の職種・地位
・報道の有無
・過去の同種事案の処分例との均衡

2. 具体例

痴漢

強制わいせつの場合、懲戒解雇や諭旨解雇などの重い処分が
考えられます。
迷惑防止条例違反の場合、出勤停止などの軽い処分が多い
ですが、再犯がある場合は重い処分もあり得ます。

窃盗

軽微な窃盗(自転車窃盗や万引き)は、直ちに懲戒解雇する
ことは難しい場合があります。
住居侵入窃盗や繰り返しの犯行は重い処分が考えられます。

薬物事犯

覚せい剤や大麻などの薬物事犯は重大事犯とされ、社会問題
として認識されているため、懲戒解雇もやむを得ないと考え
られます。

暴行傷害

酒に酔った上での喧嘩で相手に軽い負傷を負わせた場合、
直ちに懲戒解雇することは難しいですが、状況に応じて戒告
や諭旨解雇が検討されます。

過失による交通事故

交通関係企業以外では、過失による事故でも議責や減給など
の軽微な懲戒処分は可能ですが、懲戒解雇は難しいです。
飲酒運転などの悪質な事案についても、懲戒解雇が有効と
された判例があります。

(中川コメント)
私生活上の非行が企業に与える影響は大きく、懲戒処分の
対象となる場合があります。具体的な事案ごとに、犯罪行為
の性質や企業の状況などを総合的に考慮して適切な対応を
取ることが重要です。
企業としては、懲戒処分の基準を明確にし、公正かつ一貫性
のある対応を心掛けることが求められます。

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編集後記
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700年以上前の元寇の船が海中に残っている謎

「元寇」といえば、鎌倉時代後期、当時、中国大陸を支配して
いた元(モンゴル)軍が、日本に攻めてきた戦いをいう。

1274年の文永の役と1281年の弘安の役の二度にわたり、
いずれも九州北部が戦場となった。少なくとも、その二度目の
戦いでは、暴風雨が起き、元軍は壊滅状態となったとみられて
いる。

そのため、後世「神風が吹いた」ともいわれるようになるが、
戦いから7世紀余りが経った2011年(平成23)、長崎県松浦市
の沖合で、元冠で沈没した船が発見された。

さすがに船の形はとどめていないが、船底の背骨にあたる
竜骨(キール) や船腹の外板が、整然と並んでいるものが
見つかったのだ。

竜骨には、白灰色の塗料までついていたという。船の全長は
20メートル以上と推定され、その近くから中国の陶磁器や
レンガ、元軍の当時の武器「てつはう」片も一緒に発見された。

それにしても、700年以上前の木造船の竜骨などが腐らず、
よく残っていたと思えるが、それは水深約23メートルの海底が
「シルト」と呼ばれる粘土に近い細かな泥の層だったことが
幸いしたようだ。

厚さ約1メートルのシルトが船を包み込み、船体を一種”ミイラ化”
するような役目を果たしていたという。伊万里湾のなかで、
潮の流れが穏やかだったことも好条件となった。

現物を見たいと思う人もいるだろうが、いまのところ、引き揚げ
の予定はない。
急いで陸揚げすると、木材に染み込んだ塩分が結晶になり、
壊れやすくなるという。
そうかといって、脱塩には大がかりな設備と莫大な費用が必要で、
しばらくは海底の現場に銅製の網をかけて保護されることに
なっている。

(退屈知らずのすべらない雑学 河出書房新社刊より)

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