求人票より低い初任給で雇用することはできるか

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年7月29日 VOL.5670
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「伝わる」で大切なことの一つが信頼感です。

(続きは編集後記で)

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求人票より低い初任給で雇用することはできるか
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Q
当社は営業職として初任給が30万円~45万円で求人票に記載し
求人しています。
Aさんが応募しましたが、経験がほとんどなく、初歩的な
ことから教育訓練しなければなりません。
それで、Aさんに初任給が25万円であれば採用すると説明した
ところ、「それは職業安定法に違反してから承服しがたい」と
回答しました。
求人票より低い初任給で労働契約をすることはダメでしょうか?


[結論]
職業安定法に違反はしていませんが、労働条件に合意して
いないため、採用は見送ることになります。

[補足]
求人票に記載した初任給で雇用することが基本です。
しかし、本人の経験等を考慮して、初任給を下げた提案をする
こと自体は違法ではありません。
ただし、Aさんがハローワークにクレームを入れる可能性が
あります。
したがって、なぜ、25万円を提示するのかを丁寧に説明を
することが必要です。

(中川コメント)
採用後に、本人の承諾なしに求人票より低い初任給を支給
することは違法となります。

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編集後記
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「伝わる」で大切なことの一つが信頼感です。

僕が考える構造はこの七つです。
<自分側>
1.誠実さ、素直さ
2.スキル能力
3.結果・成果
4.接触頻度
5.モラル

<相手側>
6.関心
7.意識・価値、動機
あくまでも僕の考えなので、人によって構成する要素は
変わると思いますが、僕はこの七つの要素が信頼感を作る
ものだと考えています。

(バナナの魅力を100文字で伝えてください 柿内尚史著 かんき出版)

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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

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