当日の年休申請を認めないのは違法か
☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年8月2日 VOL.5674
――――――――――――――――――――――――――――
[アインシュタインの名言・格言|我々は等しく賢く愚かである]
(続きは編集後記で)
――――――――――――――――――――――――――――
[PR]
[Web双方向セミナー] 全国どこでも参加可能
[題 名] そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」
後継者、総務課長への教育にピッタリ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 8月26日(月) 13時30分~16時(2.5時間)
[日 時] 9月20日(金) 13時30分~16時(2.5時間)
[日 時] 10月22日(火) 13時30分~16時(2.5時間)
[受講料] 20,000円(税別) 22,000円(税込)
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/085_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
*******[転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」セミナー申込]***
日 程 下記にご希望日時をご記入ください。
月 日 時~ 時
社 名
役職名
氏 名
参加数 人 (人数は不問です)
電 話
*************************************************************
――――――――――――――――――――――――――――
当日の年休申請を認めないのは違法か
――――――――――――――――――――――――――――
Q
就業規則には年休の申請は3日前までとなっており、当日の
年休申請は認めていません。
家族の急病などで欠勤する場合は当日の年休申請を認めて
もよいのではという声が上がっています。
どうしたらいいですか?
A
[結論]
当日の年休申請は認めなくてよいです。
[理由]
就業規則の記載どおりの運用だからです。
[補足]
年休は従業員が好きなときに好きなだけ申請できる権利が
あります。
ただし、会社としては突然の休みは現場の対応が難しくなります。
そのため、3日前までに申請するようにという制限は違法では
ありません。
しかし、人はいつ傷病するか分かりません。
急病など合理的な理由があれば、事前申請がなくても当日の
年休を認めるのがよいでしょう。
(中川コメント)
就業規則に次の条文を追加することをお勧めします。
「病気その他やむを得ない事情により欠勤する場合で、当日の
始業前に本人または家族からの申し出があった場合は、
当該欠勤日数を年次有給休暇に振り替えることができます。
病気の場合は、医療機関で受取ったレシートを会社に見せて下さい。
前項の手続きまたは連絡、届け出を怠った場合は無断欠勤とします。
ただし、出勤当日の届け出がなかった場合においても届け出
を怠る意図が全くなかったと会社が認めた場合は、詮議のうえ
無断欠勤の取り扱いをしないことがあります」
――――――――――――――――――――――――――――
[PR]
[題名]
賃金制度の見直のお手伝いをします
[担当]
中川清徳
中川式賃金研究所所長
[期間]
3か月~6か月程度
(実績としては最短1ヶ月、最長2年)
[見積]
45万円~90万円程度 消費税別
※メール顧問契約様は特別価格となり別途見積もりします。
[申込方法]
または、以下の賃金制度コンサルティング申込書に
ご記入のうえ、ご返信ください。
***********賃金制度コンサルティング申込書************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
以下から( )内に○で選択し、ご返信ください。
( ) コンサルティングを申し込む
( ) コンサルティングの内容を知りたいので確認したい
( ) コンサルティングの見積りをして欲しい
*************************************************************
――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――
[アインシュタインの名言・格言|我々は等しく賢く愚かである]
神の前で、我々は等しく賢明であり、等しく愚かでもある。
――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html