「朝日ソーラー事件」から学ぶ労働時間の認定

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年8月16日 VOL.5688
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「女の子のお喋り」のレベル

(続きは編集後記で)

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「朝日ソーラー事件」から学ぶ労働時間の認定
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1. 判例の概要

判例名  朝日ソーラー事件
裁判所  大分地方裁判所
判決日  令和6年3月8日

**事件の背景**
本件は、ソーラーシステムを販売するY社の従業員Xが、時間外
労働に対する未払い賃金を請求したものです。裁判では、
Xが使用していたスマートフォンのグーグル・タイムラインの
記録が、労働時間の証拠として重要な役割を果たしました。

2. 争点と判断

**争点**
Y社は、Xのタイムライン記録が信用できないとして異議を唱え
ました。主な理由として、タイムラインの記録に矛盾があること
や、場所情報の不正確さが挙げられました。

**判断**
裁判所は、タイムラインの記録と他の証拠(現金勘定や警備
システムの記録など)との整合性を確認し、記録の信用性を
認めました。その結果、Xの主張する始業・終業時刻が認定され、
Y社は約1,869万円の支払いを命じられました。

3. 実務上のポイント

この判例から学べる実務上のポイントは以下の通りです

**実労働時間の立証**
労働者側が実労働時間を立証する際、スマートフォンの
タイムラインやGPS記録などが有力な証拠となり得ることが
確認されました。タイムカードや業務日報に加えて、これらの
デジタル記録も証拠として活用できる点は、今後の労働訴訟に
おいて重要です。

証拠の整合性の確認
裁判所は、タイムラインの記録の不正確さを指摘しながらも、
他の証拠との整合性を重視しました。これにより、労働者が
提出する証拠が他の客観的な証拠と整合しているかどうかが、
判決に大きく影響することが示されています。

(中川コメント)
朝日ソーラー事件は、デジタル記録が労働時間の立証において
どのように活用されるかを示す重要な判例です。
特に、スマートフォンのタイムラインなどの技術的証拠が
実務においても信頼性を持つことが確認されました。
労働者および使用者にとって、デジタル時代における証拠の
管理がいかに重要であるかを再認識させる判例です。

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編集後記
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「女の子のお喋り」のレベル

友人同士では、隠しだてはしてはならない。
とはいっても、それぞれの立場では、他人に知られたところで
何の意味もない種類の秘密というものもあるだろう。そんな
些細なものでも秘密は秘密で、友だちに言いふらしたがるのは、
女の子のお喋りのレベルである。
ましてや、自分に無関係の第三者の秘密などは、言おうが
言うまいがお構いなしで、友人同士の間では自由自在に
往来している。

(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳
イープレスト刊より)

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