別居となる転勤命令はできないか?

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年9月8日 VOL.5711
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証券マンは株価が下がっても決して謝ってはいけない。

(続きは編集後記で)

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別居となる転勤命令はできないか?
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Q
転勤候補者に、とも稼ぎ夫婦の社員で別居を余儀なくされる
ものがいます。
強制的に転勤を命じることができますか?

A
[結論]
転勤命令は原則として有効ですが、使用者が必要な配慮を
全く行わなかった場合には、無効と判断される可能性もあります。

[]補足
1. 業務上の必要性と労働者の不利益
転勤命令が有効であるためには、まず業務上の必要性が認めら
れなければなりません。しかし、労働者に与える不利益が
大きく、その不利益が「通常受け入れるべき範囲を超える」
と判断された場合には、転勤命令が無効とされることがあります。

例えば、家庭生活に多大な影響を与えたり、仕事の上で重大な
不利益が生じる場合などです。裁判所は、業務上の必要性と
労働者の不利益をバランスよく比較して判断します。

2. 別居を伴う転勤命令は原則有効
共働き夫婦に別居を強いる転勤命令であっても、業務上の必要性
があり、転勤先での住宅や補助(住宅手当や別居手当)、
定期的な帰宅のための旅費補助などの配慮がなされていれば、
通常受け入れる範囲内として認められます。したがって、
こうした配慮がある限り、転勤命令は有効とされることが多いです。

3. 使用者に求められる配慮
しかし、共働き夫婦の場合、家族が一緒に移動できるかどうかを
考慮する必要があります。夫婦のどちらかが単身赴任をしなけれ
ばならない場合、もう一方の就業機会を確保する努力が求められ
ることもあります。また、転勤による経済的負担を軽減するため、
別居手当や旅費の補助などを行うことが使用者の責任とされる
ケースもあります。

転勤命令が無効となるケースは、業務上の必要性が低かったり、
経済的援助が全くない場合、または非常に長期にわたる単身
赴任を余儀なくされる場合などです。特に育児中の従業員に
ついては、さらなる配慮が必要になることもあるでしょう。

(中川コメント)
共働き夫婦に別居を強いる転勤命令は、基本的には業務上の
必要性があれば有効とされますが、使用者側の配慮が欠けて
いる場合には無効とされる可能性もあります。
企業としては、適切な配慮と支援を行い、従業員の負担を
軽減することが大切です。

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編集後記
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証券マンは株価が下がっても決して謝ってはいけない。

相手に不愉快な思いをさせてしまったり、不利益になるよう
なことをさせた原因が自分にあるとしたら、まずは
「すみません」と頭を下げるのが日本人である。

ところが、世の中にはたとえ相手に責め立てられたとしても
軽々しく謝ってはいけない職業がある。たとえば証券マン
などはその筆頭だろう。

彼らは、たとえ株価が下がっても顧客に「すみません」と
謝ってはいけないのだ。うっかり非を認めたりしたら、
相手は証券会社に責任を押し付け、裁判に持ち込むこともある。

たとえ自分が勧めて投資させて損を出した場合でも、証券マン
はその結果の責任を負うべきではないというのが業界の譲れぬ
方針なのだ。

証券マンにももちろんノルマがあるため、ときには強引な
営業をすることもある。ただし、そんなときも「これは絶対
買いですよ」というような断定的な文旬は口にしてはいけ
ないのだ。

こういうケースでは、「期待できそうです」とか「リスクは
少ないと思いますが」といったあいまいな表現で通すべき
なのである。

ただ、責任がなかったとしても、自分の見立てが甘かった
せいで顧客の財産が目減りしていくのは精神的にもきつい
ものがある。そのせいばかりではないだろうが、証券会
社の離職率は今も昔も高いままである。

(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)https://bit.ly/31geK4b

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