再婚者にも結婚祝金を出すべきか

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年9月13日 VOL.5716
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曖昧な表現を避ける書き方

(続きは編集後記で)

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再婚者にも結婚祝金を出すべきか
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離婚して1年足らずで再婚した社員がおり、結婚祝金の申請を
してきました。
社内規定では再婚の場合の支給ついては明記されていません。
支給するのは違和感があります。
アドバイスをお願いします。


[結論]
規定には再婚について明記されていないので、再婚にも
支給するのが適切です。

[理由]
厚労省によると、婚姻約25%が再婚者によるものです。
現在では、再婚は特別視されるものではなく、一般的な
ものとなっています。再婚を理由に祝金を支給しないという
判断は、時代の感覚に合わない可能性があります。

[補足]
結婚祝金は福利厚生の一環であり、法的な義務はありません。
そのため、再婚者には支給しないという判断も可能です。
ただし、曖昧さを避けるために、再婚時の対応を明確に
社内規定を記載することをおすすめします。

(中川コメント)
結婚祝金の相場は3~5万円です。
結婚祝金はを目当てに再婚する人はいないでしょう。
再婚でも気持ちよくお祝いをするのがよいと思います。

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編集後記
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曖昧な表現を避ける書き方

「今日中にお送りください」
→「本日17 時までにお送りください」

「今週中にお願いします」
→「3月18日(金)までお願いします」

「タ方ではいかがでしょう」
→16時30分ではいかがでしょう」

「週明けにお待ちしております」
→「3月28日(月)にお待ちしております」

(「書き方」の基本 平野友朗著 徳間書店刊より)

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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
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