パワーハラスメント訴訟で最高裁判決

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年9月19日 VOL.5722
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(続きは編集後記で)

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パワーハラスメント訴訟で最高裁判決
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富山県氷見市が元消防職員に行った 2回の停職処分の有効性が
争われた裁判で、 最高裁は令和4年6月14日に両方の処分を
有効とする判決を下しました。

この職員は、消防長に対して「お前みたいなやつ、早く消防長
辞めてしまえ。」と怒鳴るなど 暴言や暴行を繰り返し、
平成29年2月27日に 停職2か月の懲戒処分を受けました。

この処分に不服として氷見市の公平委員会に審査請求を行った
際、職員は有利な証言を求めて同僚や部下に働きかけ、
「この不服に 邪魔が入れば辞表を出して、関与した者を刑事
告訴する」というメールを送付しました。

この行為が反社会的な違法行為とみなされ、同年4月27日に
停職6か月の追加懲戒処分が なされました。職員は両方の
処分を違法として 訴訟を提起しました。

一審の富山地方裁判所は、両方の停職処分を有効と判断しま
したが、二審の名古屋高等裁判所金沢支部は2回目の処分に
ついて、 行為が反社会的な違法行為とは言い難いとして、
処分が重すぎると判断しました。

これに対して、最高裁判所第三小法廷は二審判決を破棄し、
高裁に差し戻しました。

最高裁は、職員の働き掛けが懲戒制度の適正な運用を妨げ、
審査請求手続の公正を害する行為であるとし、1回目の停職
期間中に 行われたことから反省の色が見られないと判断
しました。処分の種類や長さも裁量の範囲内であるとされ
ました。

(中川コメント)
本件では、懲戒処分の範囲や内容が適切であるかどうかが
争点となりました。
最高裁は懲戒の種類や期間が裁量権の範囲内と判断し、
懲戒処分の正当性を示しました。

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編集後記
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