ビル清掃中の転倒による腰椎圧迫骨折の労災請求
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年9月25日 VOL.5728
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あなたは、「人からアドバイスを受けること」が好きでしょうか。
(続きは編集後記で)
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ビル清掃中の転倒による腰椎圧迫骨折の労災請求
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あるビル清掃員が清掃作業中に転倒し、その後「第一腰椎圧迫
骨折」と診断されました。請求人は、この負傷が業務中に発生
したものとして、労災保険の療養補償給付を労働基準監督署に
申請しましたが、監督署長は「業務上の負傷ではない」として
給付を認めない決定をしました。これに対して請求人は不服申
し立てを行い、再審査請求を労働保険審査会に提出しました。
争点は、転倒による腰椎圧迫骨折が業務上の負傷かどうかと
いう点でした。しかし、審査会の調査結果によると、請求人は
事故後、複数の医療機関で診断を受けており、その記録から
「左肋骨骨折」と診断されていたことが確認されました。
さらに、その後、腰痛が悪化した際に受診した医師からは、
「自宅での転倒が原因」との所見が出されました。
また、請求人は「自宅で転倒した事実はない」と主張して
いましたが、診療録には自宅での転倒が記録されており、
これが腰椎圧迫骨折の原因であると判断されました。
最終的に、労働保険審査会は、業務中の負傷と腰椎圧迫骨折の
因果関係が認められないとし、請求人の再審査請求を棄却
しました。
(中川コメント)
この事例は、労災申請において負傷と業務の因果関係が
認められるかどうかが重要なポイントであることを示して
います。
従業員から労災だと申告があれば、労災の手続きをします。
労災の認否は労働基準監督署で判断します。
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編集後記
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あなたは、「人からアドバイスを受けること」が好きでしょうか。
最初はありがたく耳を傾けていたけれど、延々と続くうちに
「うんざり」したという経験は誰にもあると思います。
アドバイスする側にしてみると、相手の気持ちを敏感に察し、
心をすり減らすほど寄り添っています。
ところが気づかぬうちにやりすぎて、相手の心の壁を踏み越え
ていることがあります。
いいアドバイスも、壁を越えると「説教」に変わります。
しかも、相手から大したリアクションが返ってこないと、
「せっかくあんなに言ってやったのに……」
と、がっかりしてしまいます。
これでは、する側もされる側も疲れます。
気づかいの壁 川原礼子著 ダイヤモンド社刊より
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
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申し添えます。
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