慶弔休暇について

☆★☆―――――――――――――――――――――――――

社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年10月4日 VOL.5737
――――――――――――――――――――――――――――

障子はよく睛れた日に貼るとよい

(続きは編集後記で)

――――――――――――――――――――――――――――
[PR]
[Web双方向セミナー]全国どこからでも参加可能
[内容] ガラッと賃金一新セミナー2024版
★昇給決定、賞与決定がしやすくなります
★最低賃金アップの影響で高卒初任給異変
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格] 30,000円(税別) 33,000円(税込)
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。
[日程] 11月6日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
[日程] 12月3日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/057_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****ガラッと賃金一新セミナー2024版**************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
************************************************************
――――――――――――――――――――――――――――
慶弔休暇について
――――――――――――――――――――――――――――

Q
慶弔休暇は労働日単位ですか?歴日数ですか?

A
[結論]
会社でお決めください。

[補足]
慶弔休暇を与えることは法律上の義務ではありません。
そのため、会社が労働日単位で与えるか、暦日数で
与えるかは自由に決めることができます。ただし、一度決定
した制度を変更する場合、不利益変更と見なされる可能性が
あります。その場合、従業員の同意が必要です。

[世間の状況] 労政時報4084号より
労働日で決めている 66.4%
歴日数で決めている 26.7%

(中川コメント)
弊社では暦日数での運用を推奨しています。
喜びや悲しみといった感情は、労働日に左右されるものでは
ないと考えるためです。
現在、労働日であるものを暦日数に変更する場合は
不利益変更となり従業員の同意が必要です。

――――――――――――――――――――――――――――
[PR]
就業規則見直しサポート
[見積] 16.5万円~49.5万円(税込)
[担当] 中川清徳(中川式賃金研究所所長)
[申込] https://nakagawa-consul.com/service/work_regulations/
または下記にご記入の上、返信してください。
********************************************************
[申込書 就業規則コンサルティング]
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
メール

以下から( )内に○で選択し、ご返信ください。
( ) コンサルティングを申し込む
( ) コンサルティングの内容を知りたいので確認したい
( ) コンサルティングの見積りをして欲しい
( ) 就業規則のひな形のみデータで欲しい(5.5万円です)

********************************************************

――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――

障子はよく睛れた日に貼るとよい

マンションなどの洋風住居が増えたせいか障子のある家は
少なくなりました。子供が破ってしまったり、黄ばんて
しまったり、と障子は貼り替える必要が多く、厄介だと
思われる方も多いと思います。

しかし、湿気の多い日本には最適で、新しくピンと貼り替えた
障子は気持ちをすっきり、新鮮にしてくれます。

さて、この障子貼り、のりの乾きが早い方が仕上がりが
きれいになります。よく晴れた日に一気にすれば、のり付けの
部分がしわにならすに済みます。また、障子は下から上ヘと
貼るものてすが、これは障子紙の合せ目を下向きにして
ホコリが溜まるのを防ぐため。
下からは貼りづらい、という方は障子を逆さにして、どうぞ。

(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)https://amzn.to/3m3oQ0p

――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー

https://archive.mag2.com/0000283000/index.html

☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA