他社取締役への就任による兼業(副業)禁止規定違反の懲戒処分

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年10月5日 VOL.5738
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会社や上司に対する不満は、女性も男性も持っています。
ただ不満の原因と対処方法は少し遠います。

(続きは編集後記で)

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他社取締役への就任による兼業(副業)禁止規定違反の懲戒処分
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Q
社員が他社の取締役に就任していることが発覚しました。
当社は兼業を禁じています。どの程度の懲戒処分が可能ですか?

A
[結論]
懲戒処分の程度についてのお問い合わせですが、兼業による
懲戒処分は難しい場合が多いです。
たとえ就業規則に兼業禁止と明記されても、状況次第では
処分が難航する可能性があります。

[補足]
・職務専念義務との関係
労働時間中は社員は職務に専念する義務を負います。
他社の取締役会や株主総会などが業務が勤務時間内に行われる
場合、社員が勤務中に他の業務に従事することは職務専念
義務に反する可能性があります。原則として、勤務時間中の
他社活動は制限されるべきですが、労働時間外に行う活動に
ついては、原則として企業が事前に禁止することは難しいと
考えられます。

・具体的問題点
他社の取締役就任は、労働契約上の職務専念義務に対する
影響が議論の焦点となります。特に、取締役として負う善管
注意義務や忠実義務が、自社の業務遂行に支障をきたすか
どうかがポイントです。裁判例では、職務専念義務を
抽象的に捉え、精神的な集中を妨げる場合に違反と認定される
ことがありますが、一方で具体的な業務の妨げがなければ、
違反とされないケースもあります。

・懲戒処分の可能性
他社の取締役就任自体を禁止することは難しいです。
しかし、他社での活動が競業に該当する場合や、営業秘密の
漏洩、企業秩序に重大な影響を及ぼす具体的な危険がある
場合には、兼業を禁止し、懲戒処分を行うことが可能です。

(中川コメント)
他社取締役就任に関連する問題は、職務専念義務や競業回避
義務とのバランスが問われる複雑な問題です。
会社としては、適切な就業規則を整備し、個別事例ごとに
慎重な判断を行うことになります。特に、業務に支障を
与えない範囲での柔軟な対応が、従業員のモチベーションに
もつながることでしょう。

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編集後記
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会社や上司に対する不満は、女性も男性も持っています。
ただ不満の原因と対処方法は少し遠います。

男性社員の場合、評価、査定、給与についての不満が多いこと
に対し、女性社員の問題は、職場環境であったり、人間関係
であったり、待遇であったりと多種多様です。

ここでは女性部下の不満を減らす方法を説明します。

女性部下の不満の声をピックアップしてみます。
「上司の指示が納得できない」
「休みをきちんともらえない」
「仕事が単調で甲日くない」
このような不満の声はどこの会社でも大なり小なり聞こえて
きます。不満は言うほうにも問題があるので、完壁な解決策は
ありませんが、上司の気配りである程度まで減らすことは
できます。

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あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
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