他社取締役への就任による兼業(副業)禁止規定違反の懲戒処分
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年10月5日 VOL.5738
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会社や上司に対する不満は、女性も男性も持っています。
ただ不満の原因と対処方法は少し遠います。
(続きは編集後記で)
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他社取締役への就任による兼業(副業)禁止規定違反の懲戒処分
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Q
社員が他社の取締役に就任していることが発覚しました。
当社は兼業を禁じています。どの程度の懲戒処分が可能ですか?
A
[結論]
懲戒処分の程度についてのお問い合わせですが、兼業による
懲戒処分は難しい場合が多いです。
たとえ就業規則に兼業禁止と明記されても、状況次第では
処分が難航する可能性があります。
労働時間中は社員は職務に専念する義務を負います。
他社の取締役会や株主総会などが業務が勤務時間内に行われる
場合、社員が勤務中に他の業務に従事することは職務専念
義務に反する可能性があります。原則として、勤務時間中の
他社活動は制限されるべきですが、労働時間外に行う活動に
ついては、原則として企業が事前に禁止することは難しいと
考えられます。
・具体的問題点
他社の取締役就任は、労働契約上の職務専念義務に対する
影響が議論の焦点となります。特に、取締役として負う善管
注意義務や忠実義務が、自社の業務遂行に支障をきたすか
どうかがポイントです。裁判例では、職務専念義務を
抽象的に捉え、精神的な集中を妨げる場合に違反と認定される
ことがありますが、一方で具体的な業務の妨げがなければ、
違反とされないケースもあります。
・懲戒処分の可能性
他社の取締役就任自体を禁止することは難しいです。
しかし、他社での活動が競業に該当する場合や、営業秘密の
漏洩、企業秩序に重大な影響を及ぼす具体的な危険がある
場合には、兼業を禁止し、懲戒処分を行うことが可能です。
(中川コメント)
他社取締役就任に関連する問題は、職務専念義務や競業回避
義務とのバランスが問われる複雑な問題です。
会社としては、適切な就業規則を整備し、個別事例ごとに
慎重な判断を行うことになります。特に、業務に支障を
与えない範囲での柔軟な対応が、従業員のモチベーションに
もつながることでしょう。
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編集後記
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会社や上司に対する不満は、女性も男性も持っています。
ただ不満の原因と対処方法は少し遠います。
男性社員の場合、評価、査定、給与についての不満が多いこと
に対し、女性社員の問題は、職場環境であったり、人間関係
であったり、待遇であったりと多種多様です。
ここでは女性部下の不満を減らす方法を説明します。
女性部下の不満の声をピックアップしてみます。
「上司の指示が納得できない」
「休みをきちんともらえない」
「仕事が単調で甲日くない」
このような不満の声はどこの会社でも大なり小なり聞こえて
きます。不満は言うほうにも問題があるので、完壁な解決策は
ありませんが、上司の気配りである程度まで減らすことは
できます。
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