有期労働者も対象? 任意受講の教育訓練で

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年10月8日 VOL.5741
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「虫に刺される」と「虫に食われる」

(続きは編集後記で)

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有期労働者も対象? 任意受講の教育訓練で
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Q.従業員のスキル向上のため、eラーニングによる学習支援
の仕組みを導入しようと検討しています。受講は任意で、
本人の中長期的なキャリアプランに応じて現在の業務以外
の内容も受けられます。正社員のみ受講可能とする予定で
すが、契約社員なども対象とする必要はあるでしょうか。

A.努力義務だが意欲など勘案

パート・有期雇用労働法9条の均等待遇が求められない場
合であっても、教育訓練が必要なケースがあります。

まず、パート・有期雇用労働者と通常の労働者(いわゆる
正社員)の職務の内容が同じ場合、職務遂行上必要になる
知識や技術を身に着けるための教育訓練を通常の労働者に
対して実施していれば、パート労働者等にも行うことが義
務付けられています(法11条1項)。たとえば、経理業務
に従事している通常の労働者に職務遂行上必要な簿記の訓
練を実施しているときは、職務が同じパート労働者等にも
必要ということです。なお、すでに身に着けている場合は
不要です。

一方、職務の内容が異なる際は、パート労働者等の職務の
内容や成果、意欲、能力、経験などに応じて実施すること
が努力義務とされています(同条2項)。中長期的な視点
や職種転換を目的として行うキャリアアップ訓練などが該
当します。ご質問の場合は2項の方に当たり、努力義務に
留まるといえそうです。

(中川コメント)
パート・有期雇用労働者に対する教育訓練の提供は、法的には
努力義務にとどまりますが、意欲やキャリアアップの観点から
実施を検討する価値があります。特に中長期的な視点で考える
と、スキルの向上や職務転換の準備ができた労働者は、会社に
とっても重要な戦力となる可能性があります。

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編集後記
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「虫に刺される」と「虫に食われる」

「ノミに刺された」「カに食われた」と、どちらも使います
が、一般には「刺される」は瞬問的な出来事、「食われる」
は食いつかれてじっくり血を吸われたような場合に使います。

また、カのように針を皮膚に突さ刺すものは「刺される」
が、ノミやダニのように食いついて離れないものは「食われ
る」のほうがびったりした惑じがします。

ハチは問題なく「刺される」、カはどちらも使いますが
「刺される」というほうがやや多く、ノミ、シラミ、ダニは
「食われる」のほうが多く使われるようです。

なお、衣服や若い娘には悪い虫が「つく」といいます。
防虫剤を入れるか、「箱入り」にするとよい?

(間違いことばの本 講談社より)

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