就業規則見直しサポート

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年10月15日
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飛行機事故の補償額はとうやって決まる?

(続きは編集後記で)

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就業規則見直しサポート
[見積] 16.5万円~49.5万円(税込)
[担当] 中川清徳(中川式賃金研究所所長)
[申込] https://nakagawa-consul.com/service/work_regulations/
または下記にご記入の上、返信してください。
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[申込書 就業規則コンサルティング]
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役職名
氏 名
所在地
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以下から( )内に○で選択し、ご返信ください。
( ) コンサルティングを申し込む
( ) コンサルティングの内容を知りたいので確認したい
( ) コンサルティングの見積りをして欲しい
( ) 就業規則のひな形のみデータで欲しい(5.5万円です)

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法律改正は毎年行われ、就業規則も時代遅れになりがちです。
多忙な経営者や総務関係者が法改正に対応することは
大きな労力です。

弊社主催の就業規則セミナーへのご参加をお勧めしますが、
セミナー終了後、日常業務に追われると、就業規則の見直し
に着手できないこともすくなくありません。

「そのうちに」と思っているうちに、時間が経過してしまう
ことがあります。

私、中川清徳(約40年間の現場経験がある社会保険労務士)
が直接、就業規則の見直しをサポートします。
サポートは以下のステップで対応いたします。

ステップ1 御社の就業規則を弊社に提示いただきます。
ステップ2 弊社が就業規則の修正案を電子データで作成します。
ステップ3 修正案のご提示(御社訪問またはZoomでの説明)。
ステップ4 修正案と各種ひな形を電子データでお渡しします。
ステップ5 御社で最終的な調整を行います。

就業規則の見直しコンサルティングをご希望の方は、下記リンク
からお問い合わせください。

https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/work_regulations.html

または、下記の申込欄にご記入のうえ、そのまま送信してください。

**********◆就業規則見直しコンサルティングの仮申込み◆********
(正式依頼ではありません。お申込み後のキャンセルは自由です)

御社名:
役職名:
お名前:
メール:

上記項目にご記入の上、送信してください。
折り返し、就業規則の見直しコンサルティング料のお見積もりを
いたします。

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編集後記
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飛行機事故の補償額はとうやって決まる?

飛行機は、距離当たりの事故率で見ると、自動車より
はるかに安全な乗り物である。しかし、ひとたび事故
を起こすと、犠牲者の数は何十人、何百人単位となる。
また、働き盛りのビジネスマンが多数犠牲になること
が多い。突然一家の大黒柱を失った家庭では、少しで
も多くの補償を求める気持ちになるだろう。
そうした遺族の気持ちに応え、日本の主要な航空会社
では、国内・国際線ともに補償額に制限を設けていな
い。独自の基準に基づいて算出しており、働き盛りの
人への補償は平均して1億円を超える。
ところが、外国の航空会社の場合、信じられないよう
な少額しか支払われないこともある。国際条約で決め
られた限度があり、その国の経済力ではやむを得ない
と諦めざるを得ないのが現状である。
1929年のハーグ議定書および1955年のワルシャワ条約
では、航空会社に大きな過失がない場合、限度額は約
2万ドルと定められており、わずか100万円余りである。
アジアやアフリカの航空会社はほぼこの基準で支払っ
ている。
ただし、特約による限度額の引き上げ制度が存在し、
欧米の航空会社では独自に限度額を高く設定している。
それでも、日本円で1,000万円以下となる場合が多い。

(雑学全書 光文社刊より)https://amzn.to/2HUIzku

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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
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