妊娠・出産・育児休業による課長の任命解除について
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年11月9日 VOL.5773
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男に「嫉妬」は似合わない
(続きは編集後記で)
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妊娠・出産・育児休業による課長の任命解除について
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Q
Aさんが出産し、育児休業を取得することになりました。
Aさんは総務課長に就いており、長期間の課長不在は
困るため、Aさんの課長職を解除することを検討しています。
問題ありませんか?
A
Aさんが同意している場合でも、出産や育児休業を理由とする
課長職を解除することには慎重な対応が求められます。
日本の労働法上、育児・介護休業法や男女雇用機会均等法
に基づき、妊娠や出産、育児休業を理由とした不利益
な取扱い(降格や役職解除など)は原則として禁止されて
います。
注意すべき点
本人が同意している場合でも、法律上は出産・育児休業を
理由とした役職解除や降格が「不利益な取扱い」として
違法とされる可能性があります。企業が役職の任命解除
を申し出ている場合、それが職場復帰後の待遇に影響を
与える恐れがあると判断されると、問題となる可能性が
あります。
解決策
長期間の課長不在が業務上支障をきたす懸念がある場合、
Aさんの育児休業期間中に限り「職務代理者」の設置が
推奨されます。これにより、Aさんが復帰するまでの間、
業務が滞ることなく進められます。復職後は元の役職に戻れる
ことを保証することで、法律リスクを回避しやすくなります。
(中川からのコメント)
Aさんの同意があるとしても、法律上は妊娠・出産や育児休業
を理由とする不利益な取扱いに該当する可能性があり、
リスクが伴います。Aさんが復職後も課長としての役割を継続
できるよう、休業中は職務代理者の設置を検討するなどの
慎重な対応が推奨されます。
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編集後記
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男に「嫉妬」は似合わない
自分の友人が、他人に手厚く対応しているのを見て怒るのは、
料簡(りょうけん)が狭くみっともないことだ。
そもそも嫉妬というのは、男女間に生じる感情であって、
男同士の間にあってはならない感情である。
(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著
齋藤孝訳 イープレスト刊より)
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ご注意
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