実例解説!雇止め通知を「聞いていない」と主張したら?
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年12月1日 VOL.5795
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青木功 プロゴルファー
(続きは編集後記で)
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実例解説!雇止め通知を「聞いていない」と主張したら?
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Q
雇用して3年目のパート従業員に雇止め通知書を30日前に渡し、
口頭で説明しました。しかし、雇止め期日直前に「通知を
受け取っていない」と主張され困っています。
どのように対応すればよいでしょうか?
A
1. 記録の確認
通知書を渡した証拠や説明を行った記録があるか確認して
ください。
・通知書の受領記録
通知書の控えに本人の署名や押印があるか、
または受領確認の電子署名がある場合、それを提示します。
・口頭説明の証拠
説明時に同席した第三者(上司や同僚)がいる場合、その
証言を求めます。
・その他の記録
メールや社内チャットで雇止めに関するやり取りがあれば、
それも証拠になります。
2. 本人と再度話し合い
状況を冷静に整理したうえで、再度本人に説明します。
感情的な対応は避け、記録や事実に基づいて話を進めます。
本人の主張を十分に聞きつつ、通知した事実を説明します。
必要であれば同席者(管理者や第三者)を交えて話をします。
3. 記録が不十分な場合の対応
記録が不十分な場合、トラブル回避のため柔軟な対応が
求められます。
雇止め通知書を再発行し、改めて説明した上で、受領確認を
取得してください。
証拠不備によるリスクを避けるため、一時的な短期雇用契約を
締結することで、再合意を形成することを検討してください。
4. 将来の防止策
トラブルを未然に防ぐために、以下の対策を講じましょう
・通知記録の徹底
雇止め通知は郵送の内容証明や電子署名付き通知書を活用
して記録を残します。
・説明内容の記録
説明時は録音を行うか、同席者を立てて内容を記録します。
・契約更新の確認
契約期間中に定期的に意思確認を行い、更新や終了について
明確にします。
[中川のコメント]
雇用契約における記録の重要性を改めて考えさせる事例ですね。
通知書や説明の記録を確実に記録しておけば、不意の
トラブルにも冷静かつ迅速に対応できるでしょう。
特に電子署名は、これからの労務管理において
非常に有効な手段です。
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編集後記
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体技心
青木功 プロゴルファー
プロ生活四十三年目を迎えた。
2002年6月に千試合出場を達成し、2004年に日本人男子プロ
として初めて、世界ゴルフ殿堂入りという身に余る栄誉に
浴した。
病気らしい病気をせず現役選手として今もプレーが出来て
いるのは、丈夫な体を授けてくれた両親のおかげだ。
それともう一つ、プロボクシングの世界チャンピオン白井義男
さんが、コンディショニングトレーニングを日常的に行なって
いたと伺い、私もそれを実践したからだと思っている。
「心技体」という言葉があるが、私はことあるごとに
「体技心」であると言い続けている。
それは、いくら健全な「心」を持っていたとしても「体」が
丈夫でなければ健全な心を生かせないと思っているからである。
健康な体を造る努力が出来れば、おのずと健全な心が宿ると
信じている。
これは、なにもプロスポーツ選手に限らず一般の方々にも
当てはまるのではないかと思う。
(心を豊かにする100の言葉 PHP より)
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ご注意
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