本社から工場に出張する場合、労働時間
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場を駆け回った人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者:中川清徳 2025年1月5日 Vol.5830
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考え深くなり、疑り深くならない
(続きは編集後記で)
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本社から工場に出張する場合、労働時間
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Q
本社から工場に出張する場合、労働時間はどのように算定する
のでしょうか?
移動時間は労働時間でしょうか?
A
[結論]
労基法の労働時間について、本社勤務と工場勤務を通算すべき
です。
移動時間は労働時間となります。
[補足]
1. 労働基準法上の「労働時間」とは
労働基準法において、労働時間とは “労働者が使用者の指揮
命令下に置かれている時間” を指します。これには、
単に職場で働いている時間だけでなく、移動時間や待機時間
も該当する場合があります。
2. 出張時の移動時間の扱い
出張における移動時間が労働時間に該当するかは、状況に
よって異なります。
本社から工場への移動
本社から工場までの移動時間は、使用者の指示による業務上の
移動であれば労働時間に該当します。
自宅から直接工場に向かう場合は通勤時間とみなされ、
労働時間には該当しないのが通常です。
ホテル待機や自主的な業務
使用者がホテルでの待機を指示した場合、待機中の時間は
原則として労働時間に該当しません。
しかし、業務量が多く、実質的に待機時間中に業務をせざるを
得ない状況があれば、その時間は黙示的な業務命令があったと
解釈され、労働時間に該当する可能性があります。
3. トラブル防止のためのポイント
以下の点に留意して、従業員とのトラブルを防止しましょう。
・労働時間の明確化
出張時の移動や待機時間について、労働時間に該当するかを
就業規則や出張規程で明確に定めておきましょう。
・適切な指示と確認
出張中の業務内容や待機時間の取り扱いについて、事前に
従業員に説明し、理解を得ることが重要です。
[中川のコメント]
労基法で定められた労働時間の定義は、移動時間や待機時間
も含むことがあるのがポイントです。
出張が直行直帰であれば移動時間は労働時間とはなりません。
単なる移動時間(=通勤時間)だからです。
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編集後記
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考え深くなり、疑り深くならない
「人を陥れてはいけないが、人から陥れられないように
警戒する必要はある」。これは、思慮の足りない人を
戒めた言葉である。
「人にだまされているのではないかと疑り深くなるよりは、
甘んじて人からだまされるほうがましだ」。これは、先を
読もうとしすぎる人を戒めた言葉である。
この二つの言葉を念頭に置いていれば、確かな判断力と
あたたかい人間性を兼ね備えることができる。
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ご注意
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大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…