本社から工場に出張する場合、労働時間
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「あの人はすごい!」と社長や上司がいわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場を駆け回った人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者:中川清徳 2025年1月5日 Vol.5830
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考え深くなり、疑り深くならない
(続きは編集後記で)
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本社から工場に出張する場合、労働時間
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Q
本社から工場に出張する場合、労働時間はどのように算定する
のでしょうか?
移動時間は労働時間でしょうか?
A
[結論]
労基法の労働時間について、本社勤務と工場勤務を通算すべき
です。
移動時間は労働時間となります。
1. 労働基準法上の「労働時間」とは
労働基準法において、労働時間とは “労働者が使用者の指揮
命令下に置かれている時間” を指します。これには、
単に職場で働いている時間だけでなく、移動時間や待機時間
も該当する場合があります。
2. 出張時の移動時間の扱い
出張における移動時間が労働時間に該当するかは、状況に
よって異なります。
本社から工場への移動
本社から工場までの移動時間は、使用者の指示による業務上の
移動であれば労働時間に該当します。
自宅から直接工場に向かう場合は通勤時間とみなされ、
労働時間には該当しないのが通常です。
ホテル待機や自主的な業務
使用者がホテルでの待機を指示した場合、待機中の時間は
原則として労働時間に該当しません。
しかし、業務量が多く、実質的に待機時間中に業務をせざるを
得ない状況があれば、その時間は黙示的な業務命令があったと
解釈され、労働時間に該当する可能性があります。
3. トラブル防止のためのポイント
以下の点に留意して、従業員とのトラブルを防止しましょう。
・労働時間の明確化
出張時の移動や待機時間について、労働時間に該当するかを
就業規則や出張規程で明確に定めておきましょう。
・適切な指示と確認
出張中の業務内容や待機時間の取り扱いについて、事前に
従業員に説明し、理解を得ることが重要です。
も含むことがあるのがポイントです。
出張が直行直帰であれば移動時間は労働時間とはなりません。
単なる移動時間(=通勤時間)だからです。
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編集後記
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考え深くなり、疑り深くならない
「人を陥れてはいけないが、人から陥れられないように
警戒する必要はある」。これは、思慮の足りない人を
戒めた言葉である。
「人にだまされているのではないかと疑り深くなるよりは、
甘んじて人からだまされるほうがましだ」。これは、先を
読もうとしすぎる人を戒めた言葉である。
この二つの言葉を念頭に置いていれば、確かな判断力と
あたたかい人間性を兼ね備えることができる。
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ご注意
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大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…