業務委託契約が否認されました

☆★☆―――――――――――――――――――――――――

「あの人はすごい!」と社長や上司が評価されるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場を駆け回った人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者:中川清徳  2025年1月22日 Vol.5847
――――――――――――――――――――――――――――

確率に振り回されてしまう「少数の法則」

(続きは編集後記で)

――――――――――――――――――――――――――――
[PR]
[Web双方向セミナー]全国どこからでも参加可能

[題名] 固定残業代の払い方セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 15,000円(税別) 16,500円(税込) 人数不問
※メール顧問契約様は半額す。https://onl.tw/wMkqbdL
[日時]
2月27日(木) 13時30分~15時00分(1.5時間)
3月24日(月) 13時30分~15時00分(1.5時間)

[申込]
https://nakagawa-consul.com/seminar/142_web.html
または、下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****固定残業代の払い方セミナー****************************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
********************************************************

――――――――――――――――――――――――――――
業務委託契約が否認されました
――――――――――――――――――――――――――――

「ブレイントレジャー事件」(R2.9.3大阪地裁)は、ホテルの
フロント業務をしていたXさんが、会社(Y社)との業務委託
契約に切り替えた後も、「実際には労働者として働いていた」
と主張して未払いの割増賃金を求めたものです。

Y社は社会保険加入のために契約形態を変更しましたが、
Xさんの働き方や業務内容はほとんど変わらず、以前と同じ
シフト管理や業務を続けていました。このため、裁判所は
「Xさんは労働基準法上の労働者に該当する」と判断し、
Y社に未払い賃金と付加金の支払いを命じました。

<判決のポイント>
裁判所がXさんを「労働者」と判断した理由を簡単にまとめると、
次の3つです。

1. 業務内容や指揮命令の存在
Xさんは業務の進め方やシフトに関して、会社の指示を
受けていました。

2. 契約形態が変わっても働き方は同じ
業務委託契約に切り替わった後も、仕事内容や働き方は
以前と変わりませんでした。

3. 報酬の性質
支払われた報酬が、成果ではなく働いた時間や労働そのもの
に対して支払われていました。

[中川のコメント]
業務委託に変更したいというご相談が少なくありません。
業務委託の場合、業務の進め方や場所、時間の自由度を
持たせることで、労働者性が発生しないようにする工夫が
必要です。
しかし、このハードルは非常に高く、多くのケースで課題が
生じるため、慎重に検討することをお勧めします。

――[PR]――――――――――――――――――――――――
毎月無料!役立つ情報をお届け「ピカイチ情報通信」
――――――――――――――――――――――――――――
「ピカイチ情報通信」を毎月(休刊あり)メール送信に
より無料でお届けしています。

日刊メルマガとはひと味ちがった役立つ情報をお届けしています。

月刊「ピカイチ情報通信」をご希望の方は
下記より申し込んでください。
https://nakagawa-consul.com/nl/index.html

または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*********** 月刊ピカイチ情報通信申込み**************
社 名
役職名
氏 名
郵便番号
所在地
電 話
******************************************************

――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――

確率に振り回されてしまう「少数の法則」

サンプル数が少ないにもかかわらず、 身近な例だったり
お得な例だったりすると、 人はその確率を信じてしまいがち。

サンプル数が少ない偏った情報を一般化させないようにしよう。

たとえば、ある育毛剤のアンケート結果が「4人中3人に発毛
効果が認められた」という情報があったとします。この場合、
単純に確率の高さだけで「この育毛剤は効果がある!」と
思ってしまうことがありますが、それは誤ったものの見方です。

4人での調査結果ではサンプル数が少なすぎるため、確率の
偏りが大きくなることを理解する必要があります。

(池上彰の行動経済学入門 監修 池上彰 株式会社学研プラス刊)より

――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
難解な法律条文や判例をわかりやすく説明するために
簡略化した説明を行うことがあります。
簡潔な説明を重視しているため、詳細は専門家へご相談
いただくことをお勧めします。
このメルマガ記事に基づく損害やトラブルについて、一切の
責任を負いかねます。

――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト

☆問い合わせ
info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー

中川清徳のブログ - 賃金制度・退職金制度のコンサルティングを得意とする 中川式賃金研究所

賃金制度・退職金制度のコンサルティングを得意とする 中川式賃金研究所

☆登録・解除

社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 - メルマガ

大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA