「住宅手当、突然なくなるなんて困る!」
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「あの人はすごい!」と社長や上司が周囲から評価される
ピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業で20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場を駆け回った人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者:中川清徳 2025年2月8日 Vol.5864
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東京都千代田区にある皇居。そのなかには、どのような
建物があるのだろうか?
(続きは編集後記で)
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「住宅手当、突然なくなるなんて困る!」
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ある中小企業で、業績悪化を理由に「住宅手当を廃止する」
という労働協約を締結しました。組合員の大半は納得した
ものの、一部の従業員から「住宅手当を頼りに生活している
のに、こんな急な廃止は困る!」と強い反発が起こりました。
会社としては「経営が厳しい以上、やむを得ない決断だ」
と考えていましたが、従業員にとっては「生活設計を大きく
狂わせる一方的な改定」。このような場合、企業はどのよう
に対処すべきなのでしょうか?
そもそも労働協約とは?
労働協約とは、労働組合と企業が労働条件や待遇について
取り決めた契約です。労働組合法で定められ、書面にし、
労働組合の代表者と企業の代表が署名または押印することで
成立します。
労働協約の最大の特徴は「規範的効力」を持つことです。
つまり、協約の内容は個々の労働契約や就業規則よりも
優先され、反する部分は無効になります。たとえ不利益な
変更でも、組合員は基本的に受け入れなければなりません。
しかし、特定の労働者層を狙い撃ちにする不利益変更は
認められません(朝日火災海上保険事件・最高裁1997年
3月27日判決)。
トラブルを招く「不意打ちの変更」
労働協約が締結されても、それが十分に議論されず、急に
実施されると不満が爆発することがあります。特に住宅手当
のような「生活に直結する手当」の変更は、従業員の家計に
大きく影響します。
・問題の本質は「説明不足」
経営側は「業績が厳しいのだから当然」と考えがちですが、
従業員にとっては「突然の変更」です。
・非組合員への影響も要注意
労働協約は原則として組合員のみ適用ですが、組合員が
事業場の4分の3以上を占める場合、非組合員にも影響を
及ぼすことがあります(労組法17条:一般的拘束力)。
企業が納得感を高めるたねにできること
手当の廃止や減額は、企業にとって避けられない決断と
なることもあります。しかし、従業員の理解を得ずに
強行すると、士気の低下や退職者の増加を招く恐れが
あります。
・事前の十分な説明と協議
変更前に組合・従業員と話し合い、理由を明確に説明
しましょう。
・段階的な移行措置の検討
いきなりゼロにするのではなく、「数年かけて減額する」
「代替措置を設ける」など、ソフトランディングを検討
することも重要です。
・変更前に、従業員への説明を十分に行う
・可能なら段階的な移行措置を検討する
・非組合員への影響も考慮し、公平性を確保する
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編集後記
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東京都千代田区にある皇居。そのなかには、どのような
建物があるのだろうか?
まず、二重橋から入ってすぐの右手には「宮殿」と「宮内庁」
がある。そのうち「宮殿」には、天皇が公務を行う「表御
座所」、主要儀式が行われる「正殿」などがある。
たとえば、新内閣が発足した際、内閣総理大臣の親任式と
大臣の認証官任命式が行われるのは、正殿の中でも最も格式の
高い「松の間」だ。
また、宮中晩餐会が行われるのは、宮殿のなかでも最も広い
「豊明殿」。さらに、新年や天皇誕生日の一般参賀の際に、
皇族が並んで手を振られる建物は「長和殿」と呼ばれている。
宮殿と宮内庁のエリアの奥には、「吹上御苑」と呼ばれる
天皇家の住居エリアが広がっている。「御所」は地上2階、
地下1階の建物だ。また、このエリアには、宮中三殿や、
天皇が魚類学の研究をなされる「生物学御研究所」などがある。
そして、皇居の東側には「皇居東御苑」があり、かつて江戸城
の本丸、大奥、天守閣などがあった場所である。
現在は一般公開されており、誰でも散策できる場所となって
いる。
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