雇用仲介事業者を利用する場合
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中小企業の人事労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理に奇策なし!」
大企業で20年、中小企業13年の経験を持つ人事労務担当者が
中小企業経営者・労務担当者のために語る!
発行者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年2月15日 Vol.5871
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(続きは編集後記にて)
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雇用仲介事業者を利用する場合
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■雇用仲介事業者(職業紹介事業者・募集情報等提供事業者)
を利用する場合
⇒雇用仲介事業者を通じて労働者を募集する場合、求職者から
照会があった際には、雇用仲介事業者が、募集主の氏名・名
称等を当該求職者に回答することとなっており、それを照会
先を付して示す場合には、その回答する募集主の氏名・名称
等の情報は必ずしも載せる必要はありません。掲載の要否に
ついては、各雇用仲介事業者にお尋ねください。
■Q&А
Q1:「住所(所在地)」としてどこまで記載すれば良いので
しょうか。
(А)労働者になろうとする者が募集主について誤解をするこ
とのないよう、ビル名、階数、部屋番号まで記載する必
要があります。
Q2:「連絡先」として何を記載すれば良いのでしょうか。SN
Sのメッセージ機能を使って、送付先を示す方法でも問
題ないでしょうか。
(А)募集主は、労働者になろうとする者等に誤解を生じさせ
ないようにする必要があり、電話番号、メールアドレス
または、自社ウェブサイト上に備え付けられた専用の問
い合せフォームへのリンクのいずれかを記載する必要が
あります。
Q3:広告等により募集情報を提供する場合、氏名等の6情報
自体を記載せず、6情報が記載されている会社ウェブサ
イトの募集要項等のリンクを記載することでも問題はな
いのでしょうか。
(А)会社ウェブサイトの募集要項等のリンクのみでは、そも
そも求人であるかどうかも含め、誤解を招く可能性があ
るため、募集情報を提供する広告等自体に6情報を記載
する必要があります。
Q4:業務内容、就業場所及び賃金については、職業安定法第
5条の3や労働基準法第15条で求められるのと同じよう
に詳細を記載することが求められるのでしょうか。
(А)必ずしも同じである必要はありませんが、広告等を見た
労働者になろうとする者等が、募集主等について誤解を
生じないよう、業務内容や就業場所、賃金について記載
する必要があります。
例えば、就業場所について、「就業場所の変更の範囲」
は記載せず「雇入れ直後の就業場所」のみを示す形や、
複数の候補を示し、「応相談」とする形、賃金について、
「時給1500円~」とする形でも、記載があれば、個別具
体の判断とはなりますが、直ちに職業安定法第5条の4
違反とはならないと考えられます。
Q5:フリーランスの募集についても、6情報の記載が求めら
れるのでしょうか。
(А)フリーランスの募集を広告等により行う場合でも、6情報
の記載は同じように必要です。詳細については都道府県
労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
広告等を通じて募集を行う場合でも「6情報」(氏名、住所、
連絡先等)の記載が求められます。
「フリーランスだから求人広告とは異なる」と考えがちですが、
同様の基準が適用されるため注意が必要です。
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編集後記
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マイクロソフトは不死身ではない。どんな会社でも失敗はする。
問題は、それがいつかということだ。私の目標はもちろん、
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ご注意
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大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…